業務方法書
公立大学法人県立広島大学業務方法書
法人規程第1号
- (目的)
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第1条 この業務方法書は,地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第22条第1項及び公立大学法人県立広島大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則(平成19年広島県規則第40号)第2条の規定に基づき,公立大学法人県立広島大学(以下「法人」という。)の業務の方法について基本的事項を定め,その業務の適正な運営に資することを目的とする。
- (業務運営の基本方針)
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第2条 法人は,法第25条第1項の規定により広島県知事から指示された中期目標に基づき,業務の効果的かつ効率的な運営に努めるものとする。
- (業務の委託)
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第3条 法人は,公立大学法人県立広島大学定款に規定する業務の一部を委託して実施することが効率的かつ効果的であると認められるときは,当該業務を委託することができる。
- (委託契約)
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第4条 法人は,前条の規定により業務を委託しようとするときは,受託者との間に業務に関する委託契約を締結するものとする。
- (契約の方法)
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第5条 法人は,売買,貸借,請負その他の契約を締結する場合においては,一般競争入札,指名競争入札又は随意契約の方法によるものとする。
- (その他)
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第6条 法人は,この業務方法書に定めるもののほか,その業務に関し必要な事項について,別に定めるものとする。
- 附則
- この業務方法書は,広島県知事の認可の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
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