在留手続について
大学による在留資格管理
県立広島大学では,出入国管理及び難民認定法に基づき,外国人留学生の在留資格を管理しています。外国人留学生は,毎年4月に下記2点を提出してください。
(1)外国人留学生記録,パスポートの写し,在留カードの写し(両面)を国際交流センターまたは各キャンパス教学課に提出してください。
(2)留学生名簿を国際交流センター留学生支援担当<puh-ie-s@pu-hiroshima.ac.jp>までメールにて提出してください。
なお,後期から入学した学生は9月に提出してください。
〇留学生名簿(留学生記入用) [Excelファイル/17KB]
また,年度中に在留資格や在留期間を変更した場合は,その都度,在留カードの両面コピーを国際交流センターまたは各キャンパス教学課まで提出してください。
在留期間更新・在留資格変更・在留資格認定・資格外活動許可
(1)在留期間更新
進学・進級などで,現在の在留期間満了後も引き続き,「留学」資格で日本に滞在するときには,在留期間の更新手続きが必要です。
現在の在留期限の約3ヶ月前から満了日までに,下記の必要書類を持って本人が広島入国管理局へ行き,申請してください。
申請してから許可がおりるまで,1~2ヶ月かかることがあります。特に3,4,9,10月は大変混雑しますので,早めに手続きをしましょう。
〇在留期間更新許可申請書 ※本人作成用3枚
〇在留期間更新許可申請書(所属機関等作成)2枚
※大学が作成するので,国際交流センターまたは各キャンパス教学課まで在留カードの写しを提出してください。
〇パスポート
〇在留カード
(2)在留資格変更
卒業・修了後も引き続き日本で就職活動を行う場合,在留資格を「特定活動」へ変更しなければなりません。
1回の許可は6ヶ月ですが,一度だけ期間更新ができますので,最長1年程度の滞在が可能となります。
その間,個別申請すれば資格外活動の許可も受けられます。以下の必要書類を揃えて,広島入国管理局に提出してください。
〇パスポート
〇在留カード
〇在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
※本人名義の銀行口座の残高証明書等です。
〇直前まで在籍していた大学の卒業証明書または卒業証書
〇直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
※これは国際交流センターが発行しますが,次の条件があります。
i 在学中から引き続き就職活動をしていること ii 「進路・就職希望調査書兼登録票」を提出していること
(3)在留資格認定
入学前に日本国外にいる場合は,在留資格認定証明書が必要になります。下記の必要書類を国際交流センターまたは各キャンパス教学課まで提出してください。
この証明書が発行された後,在外日本大使館で査証の発給手続きを行ってください。
〇在留資格認定証明書交付申請書 ※所属機関等作成用は本学が作成します。
〇顔写真 (縦4cm×横3cm)
〇パスポートの写し
〇入学許可書
(4)資格外活動許可
留学生の皆さんの日本での活動目的は,学習や研究であり,在留資格は「留学」になります。
留学生がアルバイトを行うためには,入国管理局で「資格外活動許可」を受けなければなりません。
※許可を受けずに,また許可された期間を過ぎても更新せずに,アルバイトをすると「不法就労」として,重い罰則を科せられます。
以下の必要書類を持って広島入国管理局へ行き,申請してください。審査が通れば,2~3週間で許可されます。
〇パスポート
〇在留カード
広島入国管理局
在留資格に関する詳細は,法務省HPまたは広島入国管理局で確認してください。
また,在留資格関係の手続きは,広島入国管理局で行ってください。