(目的) |
第3条 本会は,県立広島大学(広島県立大学,県立広島女子大学及び広島県立保健福祉大学を含む。以下「本学」という。)における学生の有意義で充実した学生生活を側面から支援するとともに,本学の教育方針に協力し,教育研究活動等に必要な援助を行い,本学の発展に寄与することを目的とする。 |
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(事業) |
第4条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。 |
(1) 学生の課外活動の支援に関する事業 |
(2) 学生の就職開拓に関する事業 |
(3) 学生の福利厚生に関する事業 |
(4) 教育研究活動等の充実に関する事業 |
(5) その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業 |
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(会員) |
第5条 本会は次の者を会員として組織する。 |
(1) 正会員 本学に在籍する学生(大学院生を除く。)の保護者又はこれに相当する者 |
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する者 |
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(顧問) |
第6条 本会に顧問を置くことができる。 |
2 顧問は本会に対し特に功労のあった者又は本会の運営上特に助言を願う必要のある者について,理事会において推薦し,会長が委嘱する。 |
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(役員等) |
第7条 本会には,次の役員を置く。 |
(1) 会長 1名 |
(2) 副会長 若干名 |
(3) 理事 16名以上23名以内 |
(4) 監事 3名 |
3 役員は無報酬とする。 |
4 本会に,書記を若干名置くことができる。 |
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(役員の選出等) |
第8条 理事及び監事は,総会において会員の中から選出する。 |
2 会長及び副会長は理事の中から互選する。 |
3 理事及び監事は,相互に兼ねることができない。 |
4 書記は,会長が学長の承認を経て本学職員に委嘱することができる。 |
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(役員等の職務) |
第9条 会長は,会務を総括し,本会を代表する。 |
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときはこれに代わる。 |
3 理事は理事会を組織して,会務を運営し,本会の重要な事項を審議する。 |
4 監事は会務及び会計を監査する。 |
5 書記は,会長の命を受けて,庶務及び会計事務を処理する。 |
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(役員の任期) |
第10条 役員の任期は1年とし,再任を妨げない。 |
2 役員は,辞任又は任期満了の場合においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。 |
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(会議) |
第11条 会議は,総会及び理事会とし,会長が招集する。 |
2 会長は,毎年度初めに定例総会を,また理事の過半数の要求があったときは臨時総会を招集しなければならない。 |
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3 会長は必要と認めるときは,臨時総会を招集することができる。 |
4 総会では次の事項を議決する。 |