○広島県公立大学法人及び県立広島大学情報ネットワーク利用要領
平成19年4月1日
法人要領第16号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人及び県立広島大学情報ネットワークシステム管理運用規程(平成19年法人規程第17号。以下「管理運用規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、広島県公立大学法人及び県立広島大学情報ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)の利用に関して、必要な事項を定めるものとする。
(ネットワークへの接続)
第2条 ネットワークへの機器の接続は、管理運用規程に反しない範囲で行わなければならない。
2 ネットワークに係る機器(以下「接続機器」という。)を接続しようとする者は、指定の認証システムから入手した証明書をインストールした上で接続する、又は本部学術情報センター長(以下「センター長」という。)に対してネットワーク接続申請を行い、その承認を得た上で接続しなければならない。
3 センター長は、申請内容がネットワークに支障を与えないと認める場合は、利用を承認するものとする。
4 指定の認証システムから発行される証明書は、管理運用規定第5条に定められた者しか入手できず、有効期限も限られているため、証明書を入手した者は有効期限が切れるまで厳重に管理し、有効期限以降もネットワーク接続が必要な場合は、所定の手続を経て各自で新たな証明書を入手するものとする。
(申請事項の変更)
第3条 前条の規定に基づき申請により承認を得た者(以下「申請機器の管理者」という。)は、申請事項について変更しようとするときは、センター長に対してネットワーク接続変更申請を行い、その承認を得なければならない。
2 センター長は、変更申請の内容がネットワークに支障を与えないと認める場合は、変更を承認するものとする。
(接続の廃止)
第4条 申請機器の管理者は、ネットワークへの接続を廃止する場合には、遅滞なくセンター長へネットワーク接続廃止報告を行わなければならない。
2 申請機器の管理者は、ネットワークへの接続を廃止するに当たっては、原状を回復するとともにネットワークに影響を与えないよう必要な措置をとるものとする。
(機器管理者の責任)
第5条 接続機器を管理する者(以下「機器管理者」という。)は、接続機器の管理運用について、必要な措置をとるものとする。
2 機器管理者が管理運用する接続機器を介して、本大学ネットワーク、外部のネットワーク及びそれらに接続される機器等に支障を与えた場合は、機器管理者がその責めを負う。
(遵守事項)
第6条 機器管理者は、管理運用規程及びこの要領を遵守するものとする。
(承認の取消し)
第7条 センター長は、機器管理者が前条の規定に違反した場合は、その利用資格を取り消し、又はその利用を停止することができる。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、ネットワークの利用に関して必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年法人要領第45号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年法人要領第2号)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。