○広島県公立大学法人本部国際交流センター運営委員会要領

令和3年4月1日

法人要領第71号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人本部国際交流センター管理運営規程(令和3年法人規程第113号)第5条第2項の規定に基づき、広島県公立大学法人本部国際交流センター運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の総合調整を行う。

(1) 県立広島大学国際交流センター及び叡啓大学国際交流センターの国際交流事務

(2) 本部国際交流センターに関するその他の重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本部国際交流センター長

(2) 理事(兼)事務局長

(3) 県立広島大学国際交流センター長

(4) 叡啓大学国際交流センター長

(5) 県立広島大学本部事務部長

(6) 叡啓大学事務部長

(7) 県立広島大学本部事務部において国際交流を担当する事務次長

(8) 県立広島大学本部事務部において国際交流を担当する課長

(9) 叡啓大学事務部において国際交流を担当する課長

(10) その他理事長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、本部国際交流センター長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、県立広島大学本部事務部教学課において処理する。

(実施規定)

第7条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年法人要領第7号)

(施行期日)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年法人要領第19号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年法人要領第10号)

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人本部国際交流センター運営委員会要領

令和3年4月1日 法人要領第71号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
令和3年4月1日 法人要領第71号
令和4年4月1日 法人要領第7号
令和5年4月1日 法人要領第19号
令和7年4月1日 法人要領第10号