○広島県公立大学法人監査室規程

平成23年4月1日

法人規程第12―2号

(趣旨)

第1条 この規定は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第11条の3第2項の規定に基づき、監査室に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 監査室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 法人の監査事務の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 内部監査の計画案の策定及び実施に関すること。

(3) 監事による監査の事務に関すること。

(4) 会計監査人による監査の事務に関すること。

(5) 国又は設置団体等による監査の事務に関すること。

(6) 規程等の審査に関すること。

(7) その他監査に関すること。

(組織)

第3条 監査室に、室長のほか、必要に応じ、副室長、監査チームリーダー及び職員を置く。

2 前項の室長は、理事長が任命する者をもって充てる。

3 第1項の副室長、監査チームリーダー及び職員は、広島県公立大学法人の職員のうちから、理事長が任命する。

(職務)

第4条 室長は、理事長の命を受け、監査室の業務を統括掌理する。

2 副室長及び監査チームリーダーは、室長を補佐するとともに、第2条各号に掲げる業務のうち室長が命ずる業務を整理する。

3 室の職員は、室長の命を受け、監査室の業務に従事する。

(報告等を求める権限)

第5条 監査室は、監査を受ける組織及び職員(以下「関係組織等」という)に対し、関係資料の提出、事実の説明その他必要事項の報告等を求めることができる。

2 監査室は、必要に応じ関係組織等又は関係組織等以外の関係者に対し、実査、立会、確認及び報告を求めることができる。

3 前2項に規定する求めを受けた者は、正当な理由なくこれを拒否し、又は虚偽の報告をしてはならない。

(関係組織等の責務)

第6条 関係組織等は、監査室が第2条第2号から第5号までに規定する監査(以下「各種監査」という。)を円滑かつ効率的に実施できるよう積極的に協力しなければならない。

第7条から第9条まで 削除

(その他)

第10条 この規程に定めるほか、監査室に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成28年10月3日から施行する。

附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年法人規程第41号)

(施行期日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年法人規程第47号)

(施行期日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年法人規程第119号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

附則(令和4年法人規程第25号)

(施行期日)

この規程は、令和4年5月10日から施行する。

附則(令和5年法人規程第20号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人監査室規程

平成23年4月1日 法人規程第12号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
◆ 平成23年4月1日 法人規程第12号の2
◇ 平成24年4月1日 種別なし
◇ 平成28年10月3日 種別なし
◇ 平成29年4月1日 種別なし
◇ 令和2年 法人規程第41号
◇ 令和3年 法人規程第47号
◇ 令和3年 法人規程第119号
◇ 令和4年5月10日 法人規程第25号
◇ 令和5年3月31日 法人規程第20号