○広島県公立大学法人法人契約職員給与規程

令和2年3月1日

法人規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号。以下「就業規則」という。)第11条(第30条の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、就業規則第1条に規定する法人契約職員及び無期転換法人契約職員(以下これらの者を「法人契約職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 法人契約職員の給与に関しては、この規程に定めるもののほか、広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員の例による。

(給与の種類)

第2条 法人契約職員の給与は、給料並びに地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の支払い)

第3条 法人契約職員の給与は、職員給与規程第3条の規定に準じて支給する。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間(広島県公立大学法人法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(令和2年法人規程第13号。以下「勤務時間等規程」という。)第7条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬として、全ての法人契約職員に対して支給する。

(給料表)

第5条 法人契約職員に適用する給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法人契約職員の職務は、次の各号に掲げるものとし、当該職務に従事する者は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 事務職 一般的な事務又はこれに相当する業務に従事する者

(2) 専門事務職 専門的な事務又はこれに相当する業務に従事する者

3 法人契約職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。

4 前項の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務は、別表第2に定めるとおりとし、同表に定める基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で理事長が別で定めるものは、基準となる職務と同一の職務の級に分類されるものとする。

(号給の決定)

第6条 新たに法人契約職員となった者の号給は、理事長が別に定める基準に従い決定する。

(昇給の基準)

第7条 法人契約職員の昇給は、理事長が別に定める場合を除き、毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

2 前項の規定により法人契約職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した法人契約職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、55歳を超える法人契約職員の第1項による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて理事長が別に定める基準に従い決定するものとする。

4 法人契約職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 法人契約職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、法人契約職員の昇給は、職員給与規程の適用を受ける職員の例による。

(復職時等における号給の調整)

第8条 就業規則第7条の2第1項(第30条の規定において準用する場合を含む。以下、同じ。)の規定により休職にされた法人契約職員が復職し、広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号)第3条第1項に規定する育児休業(第15条第1項及び第2項において「育児休業」という。)をし、若しくは広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号)第3条第3項に規定する介護休業(第15条第1項において「第3項介護休業」という。)をした法人契約職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった法人契約職員が再び勤務するに至った場合において、他の法人契約職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った日以後において、職員給与規程の適用を受ける職員の例により、その者の号給を調整することができる。

(地域手当)

第9条 地域手当は、職員給与規程の適用を受ける職員の例により支給する。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、職員給与規程の適用を受ける職員の例により支給する。

(時間外勤務手当等)

第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、職員給与規程第21条から第23条までの規定を準用する。この場合において、職員給与規程第21条第5項中「給料の月額、これに対する地域手当の月額及び初任給調整手当の月額」とあるのは、「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第12条 契約期間が6月以上である法人契約職員には、職員給与規程第26条に規定する期末手当の支給を受ける職員の例により期末手当を支給する。

2 前項の場合において、期末手当基礎額は、それぞれの期末手当基準日現在において法人契約職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 契約期間が6月に満たない場合であっても、当該法人契約職員の契約期間が更新され、その契約期間が通算して6月以上となった場合には、第1項に規定する契約期間が6月以上である法人契約職員とみなす。

4 法人契約職員に対する期末手当の支給については、職員給与規程第27条及び第28条の規定を準用する。

(勤勉手当)

第12条の2 契約期間が6月以上である法人契約職員には、職員給与規程第29条に規定する勤勉手当の支給を受ける職員の例により勤勉手当を支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前条第2項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。

4 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(給与の減額)

第13条 正規の勤務時間に法人契約職員が勤務しないときは、勤務時間等規程第9条に規定する時間外勤務代休時間及び勤務時間等規程第15条に規定する年次有給休暇又は特別休暇(有給の特別休暇に限る。)による場合その他その勤務しないことについて理事長の承認があった場合(理事長が別に定める場合に限る。)を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額(第11条の規定により読み替えて準用する職員給与規程第21条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額をいう。以下、同じ。)を減額した給与を支給する。

(休職者の給与)

第14条 法人契約職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第7条の2第1項第1号(第30条の規定において準用する場合を含む。以下、同じ。)に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 法人契約職員が結核性疾患にかかり、又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた負傷若しくは疾病により就業規則第7条の2第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、地域手当及び期末手当の全額を支給する。ただし、理事長は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において更に1年まで延長して、これを支給することができる。

3 法人契約職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第7条の2第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与を支給しない。

4 法人契約職員が就業規則第7条の2第1項第2号(第30条の規定において準用する場合を含む。)に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

(育児休業等をしている法人契約職員の給与)

第15条 育児休業をしている法人契約職員又は第3項介護休業をしている法人契約職員に対しては、その期間について給与を支給しない。

2 期末手当基準日に育児休業をしている法人契約職員のうち、当該期末手当基準日以前3か月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間において勤務した期間(理事長が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある法人契約職員には、前項の規定にかかわらず、期末手当基準日に係る期末手当を支給する。

3 勤勉手当基準日に育児休業をしている法人契約職員のうち、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある法人契約職員には、第1項の規定にかかわらず、勤勉手当基準日に係る勤勉手当を支給する。

(端数処理)

第16条 この規程により計算した確定金額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(実施規定)

第17条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の半減に係る経過措置)

第2条 当分の間、第13条の規定にかかわらず、法人契約職員(就業規則第24条の規定により契約期間の定めのない法人契約職員となった者に限る。)次の各号に掲げる事由により、それぞれ当該各号に定める日から起算して90日(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者にあっては、180日)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該事由に係る期間の給与は、1時間につき勤務1時間当たりの給与額の半額を減額して支給することとし、その勤務しない期間の範囲その他給与の半減に関し必要な事項は、給与規程が適用される職員の例により理事長が定める。

(1) 負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)又は疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除き、予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)を原因とする有給休暇 当該有給休暇の開始の日

(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置 当該措置の開始の日

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年法人規程第3号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年法人規程第54号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月27日から施行する。

2 この規程による改正後の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(以下「改正後の法人契約職員給与規程」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の法人契約職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の法人契約職員給与規程の規定による報酬の内払とみなす。

(令和5年法人規程第16号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年法人規程第82号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 前項の規定による改正後の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(以下「改正後の法人契約職員給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の法人契約職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の法人契約職員給与規程の規定による報酬の内払とみなす。

(令和6年法人規程第39号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和6年12月26日から施行する。

2 前項の規定による改正後の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(以下「改正後の法人契約職員給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の法人契約職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の法人契約職員給与規程の規定による報酬の内払とみなす。

(令和7年法人規程第9号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(職務の級及び号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の職務の級及び号給の切替えについては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び理事長が別に定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表(附則第2条関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

2級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

24

29

25

30

26

31

27

32

28

33

29

34

30

35

31

36

32

37

33

38

34

39

35

40

36

41

37

42

38

43

39

44

40

45

41

46

42

47

43

48

44

49

45

50

46

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

52

57

53

58

54

59

55

60

56

61

57

62

58

63

59

64

60

65

61

66

62

67

63

68

64

69

65

70

66

71

67

72

68

73

69

74

70

75

71

76

72

77

73

78

74

79

75

80

76

81

77

82

78

83

79

84

80

85

81

86

82

87

83

88

84

89

85

90

86

91

87

92

88

93

89

94

90

95

91

96

92

97

93

98

94

99

95

100

96

101

97

102

98

103

99

104

100

105

101

106

102

107

103

108

104

109

105

110

106

111

107

112

108

113

109

(令和7年法人規程第51号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和7年12月26日から施行する。

2 前項の規定による改正後の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(以下「改正後の法人契約職員給与規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の法人契約職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の法人契約職員給与規程の規定による報酬の内払とみなす。

別表第1(第5条関係)

法人契約職員給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

197,700

278,200

2

198,800

279,200

3

200,000

280,200

4

201,100

281,200

5

202,200

282,200

6

203,900

283,200

7

205,500

284,100

8

207,100

285,100

9

208,700

286,100

10

210,300

287,100

11

211,900

288,100

12

213,500

289,100

13

215,000

290,100

14

216,700

291,400

15

218,400

292,700

16

220,100

293,900

17

221,300

295,100

18

222,900

296,400

19

224,500

297,600

20

226,000

298,800

21

227,500

299,800

22

229,100

301,000

23

230,700

302,200

24

232,300

303,500

25

233,900

304,800

26

235,600

305,800

27

236,900

306,800

28

238,200

307,800

29

239,500

308,900

30

240,600

310,100

31

241,700

311,200

32

242,800

312,400

33

243,900

313,500

34

245,200

314,800

35

246,600

316,100

36

248,000

317,400

37

249,400

318,600

38

250,800

319,900

39

252,200

321,200

40

253,600

322,500

41

255,000

323,800

42

256,200

325,000

43

257,500

326,300

44

258,800

327,400

45

260,000

328,300

46

261,200

329,600

47

262,400

330,900

48

263,600

332,200

49

264,700

333,300

50

265,800

334,600

51

266,900

335,800

52

268,000

337,000

53

268,900

338,300

54

269,900

339,300

55

270,900

340,400

56

271,900

341,500

57

272,900

342,200

58

273,800

343,100

59

274,600

343,800

60

275,500

344,600

61

276,300

345,400

62

277,100

345,800

63

277,900

346,300

64

278,600

347,000

65

279,300

347,800

66

280,100

348,500

67

280,900

349,200

68

281,500

349,800

69

282,200

350,300

70

283,000

350,900

71

283,700

351,400

72

284,400

352,000

73

285,100

352,300

74

285,800

352,800

75

286,500

353,100

76

287,200

353,500

77

287,900

353,900

78

288,500

354,400

79

289,200

354,900

80

289,800

355,400

81

290,500

355,700

82

291,100

356,100

83

291,800

356,500

84

292,500

356,900

85

293,000

357,200

86

293,600

357,600

87

294,200

358,000

88

294,900

358,400

89

295,500

358,600

90

296,100

359,000

91

296,700

359,400

92

297,400

359,800

93

298,000

360,000

94


360,300

95


360,700

96


361,000

97


361,300

98


361,700

99


362,100

100


362,500

101


363,000

102


363,400

103


363,800

104


364,200

105


364,700

106


365,100

107


365,400

108


365,700

109


366,100

別表第2(第5条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

スタッフ及びシニアスタッフの職務

2級

エグゼクティブスタッフの職務

広島県公立大学法人法人契約職員給与規程

令和2年3月1日 法人規程第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
令和2年3月1日 法人規程第5号
令和3年4月1日 種別なし
令和4年1月1日 法人規程第3号
令和4年12月27日 法人規程第54号
令和5年4月1日 法人規程第16号
令和5年12月27日 法人規程第82号
令和6年12月26日 法人規程第39号
令和7年4月1日 法人規程第9号
令和7年12月26日 法人規程第51号