○広島県公立大学法人職員倫理規程
平成19年4月1日
法人規程第57号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第33条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員の職務を遂行するに当たって遵守すべき必要事項等を定めるものとする。
(職員の基本的心構え)
第2条 職員は、職務の執行に当たり、関係法令及び法人規程を遵守するほか、この規程に定める服務規律に従わなければならない。
2 職員は、自らの行動が業務の信用に影響を与えることを認識するとともに、常に公私の別を明らかにし、職務又はその地位を私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、私生活においても、自己管理の徹底を図り、法人職員の信用を失墜させるような行為をしてはならない。
(管理・監督者の責務)
第3条 管理・監督の立場にある職員(以下「管理・監督者」という。)は、自らの服務規律の保持について職員の範となるよう最大限の努力を傾注しなければならない。
2 管理・監督者は、その職責の重要性を自覚し、部下職員を適切に指導監督しなければならない。
(関係業者等との接触に関する規制)
第4条 この規程において「関係業者等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 当該職員の職務に利害関係ある業者及び個人(これらの集合体であって法人格を有しないものを含む。)並びに過去において職務に利害関係のあったこれらの者
(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼしうると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの集合体であって法人格を有しないものを含む。)
2 職員は、関係業者等から次に掲げる金品等の提供を受けてはならない。
(1) 金銭、商品券、物品、割引券等の贈与を受けること。
(2) 転任、海外出張等に伴う餞別等を受け取ること。
(3) 中元、歳暮、年賀等の贈与品を受け取ること。
(4) 飲食のもてなしを受けること。
(5) ゴルフ、旅行等の遊興の提供を受けること。
(6) その他これらに類する金品等の提供を受けること。
3 職員は、関係業者等から次に掲げる便宜の提供を受けてはならない。
(1) 金銭を借りること。
(2) 適正な対価を支払わずに不動産、物品等を購入する便宜を受けること。
(3) 適正な対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。
(4) 適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(5) 自らが負担すべき債務を負担させ、又は立て替えさせること。
(6) 通常入手が困難な有価証券、物品等を購入する便宜を受けること。
(7) その他これらに類する便宜供与を受けること。
4 職員は、関係業者等と次に掲げる疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(1) 飲食を共にすること。
(2) ゴルフ、旅行等の遊興を共にすること。
(3) 特に契約、入札、許認可、工事検査等権限の行使を伴う事務処理全般(当該事務手続き前の事前行為も含む)に当たって、特定の関係業者等を利すると疑われる行為を行うなど、職員として遵守すべき責務に反する行為を行うこと。
5 前3項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1) 公式行事としての定期総会、賀詞交換会等に職務上の必要性から出席する際に、通常程度の食事の提供を受ける場合
(2) 社会一般の接遇として容認される緑茶、コーヒー、紅茶、茶菓等の提供を受ける場合
(3) 自己の飲食に要する費用について関係業者等の負担によらないで関係業者等と共に飲食をする場合
(4) 宣伝広告用の物品又は御祝儀の引き出物として、広く一般に配布されるタオル、カレンダー、テレホンカード、手帳、ボールペン等の提供を受ける場合
(5) 職員の親族の葬儀に、一般的な額の香典、花輪の供え物を受ける場合
(6) 職員の親族関係等に基づく私的な交際であり、その交際が職務に関係のない場合
(関係業者等以外の者等との間における禁止行為)
第5条 職員は、関係業者等に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が関係業者等であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった関係業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(関係業者等と共に飲食をする場合の届出)
第6条 職員は、自己の飲食に要する費用について関係業者等の負担によらないで関係業者等と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が5千円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、理事長が定める事項を上司等に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。
(1) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、関係業者等と共に飲食をするとき
(2) 私的な関係がある関係業者等と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって関係業者等に該当しないものが負担するとき
(会食等に関する規準)
第7条 会食又は夕食(以下「会食等」という。)の実施については、次の基準により行わなければならない。
(1) 業務上必要な協議・懇談を行う場合において提供する会食等に係る支出は、節度ある適正な執行に努めること。
(2) 国や地方公共団体の職員等に対する接待は行わないこと。ただし、法人業務を推進するための情報収集や意見交換のために、特に必要が認められる会食等については、厳正なチェック体制のもとに、必要最低限の執行に努めること。
(3) 国、地方公共団体及び関係団体との会食等については、職務上の必要性に留意しつつ、第4条の規定を準用する。
(道路交通関係法規の遵守)
第8条 車両を運転する際には、公私を問わず、常に道路交通関係法規を遵守し安全運転を心掛けなければならない。
2 飲酒運転は、たとえ少量の飲酒であっても決して行ってはならない。
(教育者の地位利用による選挙運動の禁止等)
第9条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく教育者の地位利用による選挙運動の禁止等の規定に違反してその責任を問われ、あるいはこれらの規定に違反しているかのごとき疑惑を招くことがあってはならない。
(上司への報告等)
第10条 職員は、職務の遂行に当たり、関係法令若しくは職務上の義務に違反し、又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求める要求に応じてはならない。
2 職員は、前項の要求を受けたとき又はこの規程の定めに違反する行為を発見したときは、速やかに上司に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた者は、適法かつ公正な職務の遂行を図るために必要な措置を講じなければならない。この場合において、自ら当該措置を講ずることが困難であるとき又は必要があるときは、上司に報告しなければならない。
(その他の法令等の遵守)
第11条 職員は、職務を遂行するに当たって遵守すべき法令はもとより、職務の遂行と直接には関係のない法令、あるいは職員が一個人として遵守しなければならない法令に違反してその責任を問われ刑事罰に処せられたとき、あるいはこれらの規定に違反しているかのごとき疑惑を招くことがあったときなど、法人職員の信用を失墜させるような行為があった場合には、広島県公立大学法人職員就業規則に基づく禁止行為又は法人職員にふさわしくない非行に該当することを自覚し、公私を問わず、常に法令等を遵守しなければならない。
2 職員は、法人職員の信用を失墜させるような行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があった場合には、速やかに上司等に報告しなければならない。この場合において、職員は、上司等に対して、法人職員の信用を失墜させるような行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。
(違反者に対する措置)
第12条 職員に、この規程の定めに違反する行為があったと認められる場合においては、その違反の程度に応じ、懲戒、訓告、厳重注意等の人事管理上必要な処分等を厳正に講ずる。
(補則)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年法人規程第65号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年法人規程第34号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。