○広島県公立大学法人新型コロナウイルス感染症対策に伴う勤務時間の繰上げ・繰下げに関する取扱要領

令和2年3月6日

法人要領第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に伴い勤務時間の繰上げ又は繰下げを行う場合に関し、広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「勤務時間等規程」という。)第4条(広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号。以下「法人契約職員就業規則」という。)第19条第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定に基づき、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領において「勤務時間の繰上げ・繰下げ」とは、令和2年3月6日以降の勤務日(勤務時間等規程第5条(法人契約職員就業規則第19条第2項の規定により準用される場合を含む。)に規定する勤務日をいう。以下同じ。)において、別表第1に掲げるアからキ、別表第2に掲げるクからセ及び別表3に掲げるソからナの区分に定める勤務時間及び休憩時間により勤務することをいう。

(勤務時間の割振り等の特例の承認)

第3条 職員が勤務時間の繰上げ・繰下げを行うことができるのは、次に掲げる日とする。

(1) 現に勤務時間の割振りが午前8時30分から午後5時15分までとされている勤務日

(2) 勤務時間等規程第4条第3項(法人契約職員就業規則第19条第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定により休憩時間が短縮されていることに伴い現に勤務時間が午前8時30分から午後5時までとされている勤務日

(3) 勤務時間等規程第8条(法人契約職員就業規則第19条第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定により現に勤務時間の割振りが午前7時30分から午後4時15分まで若しくは午前8時から午後4時45分まで又は午前9時から午後5時45分まで若しくは午前9時30分から午後6時15分までとされている勤務日

(4) 第5条(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、現に勤務時間の割振りがされている勤務日

(勤務時間の繰上げ・繰下げの申出)

第4条 対象日(前条第1項第4号に掲げる勤務日を除く。)において勤務時間の繰上げ・繰下げを希望する職員は、勤務時間の繰上げ・繰下げを希望する日(以下「予定日」という。)の前勤務日までに、別記様式により所属長(広島県公立大学法人決裁規程(平成19年法人規程第28号)により勤務命令の承認を行う者をいう。)に申し出るものとする。

2 所属長は、前項に規定する申出があった場合で、業務の運営に支障がないと認めるときは、別記様式を各キャンパス又は叡啓大学の総務課(叡啓大学にあっては、総務企画課。)に遅滞なく提出するものとする。

(勤務時間の割振り等)

第5条 所属長は、前条に規定する申出があった場合で、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該申出に係る勤務時間の繰上げ・繰下げができるよう、勤務時間の割振り等をすることとし、その旨を別記様式により職員に通知する。

(勤務時間の繰上げ・繰下げに係る区分の変更)

第6条 前条(次項において準用する場合を含む。)の規定により勤務時間の割振り等をされた職員が、勤務時間の繰上げ・繰下げに係る区分(別表第1及び別表第2に定める区分をいう。)を変更しようとする場合は、当該変更に係る日の前勤務日までに、別記様式により、その旨を所属長に申し出るものとする。

2 前条の規定は、前項に規定する申出について準用する。

(勤務時間の繰上げ・繰下げの取消し)

第7条 所属長は、第5条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により勤務時間の割振り等をした後、当該割振り等により業務の運営に支障が生じると認めるに至った場合は、当該勤務時間の割振り等の全部又は一部を取り消すものとし、その旨を別記様式により職員に通知する。

(勤務時間の繰上げ・繰下げの取りやめ)

第8条 第6条第1項に規定する職員が、勤務時間の繰上げ・繰下げを取りやめようとする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるときまでに、別記様式により、その旨を所属長に申し出るものとする。

(1) 勤務時間の繰上げを取りやめる場合 予定日の始業時刻

(2) 勤務時間の繰下げを取りやめる場合 予定日の午前8時30分

2 第6条第1項に規定する職員(繰上げの区分により勤務時間の割振り等をされた者に限る。)は、予定日において始業の時刻から午前8時30分(第3条第1項第3号に掲げる勤務日について、第5条の規定により勤務時間の割振り等をされた場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとき)までの時間帯に勤務をしないこととしたい場合には、当該時間帯に係る年次有給休暇の取得等によらず、前項の規定により申し出るものとする。

(1) 勤務時間等規程第8条の規定による勤務時間の割振りが午前7時30分から午後4時15分までとされていた勤務日 午前7時30分

(2) 勤務時間等規程第8条の規定による勤務時間の割振りが午前8時から午後4時45分までとされていた勤務日 午前8時

(3) 勤務時間等規程第8条の規定による勤務時間の割振りが午前9時から午後5時45分までとされている勤務日 午前9時

(4) 勤務時間等規程第8条の規定による勤務時間の割振りが午前9時30分から午後6時15分までとされている勤務日 午前9時30分

3 所属長は、第1項の規定による申出があった場合は、当該予定日に係る第5条(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による勤務時間の割振り等を取り消すものとし、その旨を別記様式により職員に通知する。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、勤務時間の繰上げ・繰下げの実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

(施行期日)

この要領は、令和2年3月6日から施行する。

附則(令和2年法人要領第14号)

(施行期日)

この要領は、令和2年4月16日から施行する。

附則(令和3年法人要領第62号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和8年法人要領第7号)

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

勤務時間等規程第4条第2項(法人契約職員就業規則第19条第2項の規定により準用する場合も含む。)の規定によりA勤務をする場合の職員の勤務区分

区分

勤務時間

休憩時間

繰上げ

ア

午前7時00分から午前12時まで

午後1時から午後3時45分まで

午後0時から午後1時まで

イ

午前7時30分から午前12時まで

午後1時から午後4時15分まで

午後0時から午後1時まで

ウ

午前8時00分から午前12時まで

午後1時から午後4時45分まで

午後0時から午後1時まで

繰下げ

エ

午前9時00分から午前12時まで

午後1時から午後5時45分まで

午後0時から午後1時まで

オ

午前9時30分から午前12時まで

午後1時から午後6時15分まで

午後0時から午後1時まで

カ

午前10時00分から午前12時まで

午後1時から午後6時45分まで

午後0時から午後1時まで

キ

午前10時30分から午前12時まで

午後1時から午後7時15分まで

午後0時から午後1時まで

別表第2(第2条関係)

勤務時間等規程第4条第5項(法人契約職員就業規則第19条第2項の規定により準用する場合も含む。)の規定によりA'勤務をする場合の職員の勤務区分

繰上げ

ク

午前7時00分から午後1時まで

午後2時から午後3時45分まで

午後1時から午後2時まで

ケ

午前7時30分から午後1時まで

午後2時から午後4時15分まで

午後1時から午後2時まで

コ

午前8時00分から午後1時まで

午後2時から午後4時45分まで

午後1時から午後2時まで

繰下げ

サ

午前9時00分から午後1時まで

午後2時から午後5時45分まで

午後1時から午後2時まで

シ

午前9時30分から午後1時まで

午後2時から午後6時15分まで

午後1時から午後2時まで

ス

午前10時00分から午後1時まで

午後2時から午後6時45分まで

午後1時から午後2時まで

セ

午前10時30分から午後1時まで

午後2時から午後7時15分まで

午後1時から午後2時まで

別表第3(第2条関係)

勤務時間等規程第4条第5項(法人契約職員就業規則第19条第2項の規定により準用する場合も含む。)の規定によりE勤務をする場合の職員の勤務区分

繰上げ

ソ

午前7時から午前10時30分まで

午前10時40分から午前12時10分まで

午後1時から午後3時45分まで

午前10時30分から午前10時40分まで

午前12時10分から午後1時まで

繰上げ

タ

午前7時30分から午前10時30分まで

午前10時40分から午前12時10分まで

午後1時から午後4時15分

午前10時30分から午前10時40分まで

午前12時10分から午後1時まで

チ

午前8時00分から午前12時10分まで

午後1時から午後4時10分まで

午後4時20分から午後4時45分

午前12時10分から午後1時まで

午後4時10分から午後4時20分まで

繰下げ

ツ

午前9時00分から午前12時10分まで

午後1時から午後4時10分まで

午後4時20分から午後5時45分まで

午前12時10分から午後1時まで

午後4時10分から午後4時20分まで

テ

午前9時30分から午前12時10分まで

午後1時から午後4時10分まで

午後4時20分から午後6時15分

午前12時10分から午後1時まで

午後4時10分から午後4時20分まで

ト

午前10時00分から午前12時10分まで

午後1時から午後4時10分まで

午後4時20分から午後6時45分まで

午前12時10分から午後1時まで

午後4時10分から午後4時20分まで

ナ

午前10時30分から午前12時10分まで

午後1時から午後4時10分まで

午後4時20分から午後7時15分まで

午前12時10分から午後1時まで

午後4時10分から午後4時20分まで

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令和2年3月6日 法人要領第4号

(令和8年4月1日施行)