○広島県公立大学法人職員の旅費の支給に関する細則
令和3年4月1日
法人細則第17号
公立大学法人県立広島大学職員の旅費に関する細則(平成19年法人細則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 職員の旅費に関しては、広島県公立大学法人職員旅費規程(平成19年法人規程第65号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(定義)
第1条の2 この細則で使用する用語は、規程で使用する用語の例による。
(規程第3条第6項に規定する理事長が定める場合等)
第2条 規程第3条第6項に規定する理事長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
2 規程第3条第6項に規定する理事長が定めるものは、規定第22条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、規程第7条第1項各号、第8条第1項各号、第9条第1項各号及び第10条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び規程第6条第1項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(規程第3条第7項に規定する理事長が定める事情等)
第3条 規程第3条第7項に規定する理事長が定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の規定第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情。
(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情。
2 規程第3条第7項に規定する理事長が定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)
第4条 規程第4条第4項に規定する理事長が定める事項は、出発地、用務、用務地、帰着地及び旅行期間(これらに類する事項を含む。)とする。
2 前項に定める事項のほか、旅行命令簿又は旅行依頼簿に記載又は記録する事項については、理事長が別に定めるものとする。
(1) 国際会議その他の会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(宿泊手当の定額等)
第7条 規程第13条に規定する理事長が定める一夜当たりの定額は、2,400円とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(転居費の算定方法等)
第8条 規程第14条に規定する理事長が定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、複数の運送業者に見積りをさせることが困難である場合等において、経済的かつ合理的なものを選択したと任命権者が認める場合には、当該方法による運送に要する額を転居費の額とすることができる。
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。
(3) 旅行者が宅配便を利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額、自家用自動車を利用して家財の運送を行う場合には、規程第10条第1項第3号、同項第4号、同条第2項及び同条第3項の例により算出した額並びに当該運送に要する額、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、規程第10条第1項第3号及び同項第4号の例により算出した額並びに当該運送に要する額をそれぞれ転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(退職者等の旅費の細則)
第9条 規程第17条第1項に規定する理事長が定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費。
(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費。
(遺族等の旅費の細則)
第10条 規程第18条に規定する理事長が定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が規程第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費。
ア 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第二号に規定する本邦をいう。次号において同じ。)における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 規程第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族(本邦にある遺族に限る。)の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(給与の種類)
第11条 規程第24条第3項に規定する理事長が定める給与の種類は、広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)に規定する給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、教員免許状更新講習従事手当、受託事業従事手当、入試手当、非常勤講師担当手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)
第12条 旅行者が給与規程第18条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(年度経過による区分)
第13条 移動中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
(雑則)
第14条 この細則に定めるもののほか、職員の旅費に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年法人細則第11号)
(施行期日)
第1条 この細則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この細則による改正後の広島県公立大学法人職員の旅費の支給に関する細則(以下この条において「新細則」という。)の規定は、この細則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に広島県公立大学法人職員旅費規程の一部を改正する規程(令和7年法人規程第11号。以下「改正規程」という。)による改正後の広島県公立大学法人職員旅費規程(平成19年法人規程第65号。以下この項及び第3項において「新規程」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新規程第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正規程による改正前の広島県公立大学法人職員旅費規程(以下この項及び第3項において「旧規程」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧規程第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新規程第4条第1項に規定する旅行命令権者が同条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新細則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
2 新細則第9条及び第10条の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
3 新細則第3条第2項及び第3条の2第2項の規定は、新規程第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧規程第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
4 新細則の規定は、当分の間、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号)第2条第2項第3号、第8号及び第9号に規定する者については適用しないこととし、旧細則の規定を適用する。
別表(第6条関係)
区分 | 宿泊費基準額 |
北海道 | 13,000円 |
青森県 | 11,000円 |
岩手県 | 9,000円 |
宮城県 | 10,000円 |
秋田県 | 11,000円 |
山形県 | 10,000円 |
福島県 | 8,000円 |
茨城県 | 11,000円 |
栃木県 | 10,000円 |
群馬県 | 10,000円 |
埼玉県 | 19,000円 |
千葉県 | 17,000円 |
東京都 | 19,000円 |
神奈川県 | 16,000円 |
新潟県 | 16,000円 |
富山県 | 11,000円 |
石川県 | 9,000円 |
福井県 | 10,000円 |
山梨県 | 12,000円 |
長野県 | 11,000円 |
岐阜県 | 13,000円 |
静岡県 | 9,000円 |
愛知県 | 11,000円 |
三重県 | 9,000円 |
滋賀県 | 11,000円 |
京都府 | 19,000円 |
大阪府 | 13,000円 |
兵庫県 | 12,000円 |
奈良県 | 11,000円 |
和歌山県 | 11,000円 |
鳥取県 | 8,000円 |
島根県 | 9,000円 |
岡山県 | 10,000円 |
広島県 | 13,000円 |
山口県 | 8,000円 |
徳島県 | 10,000円 |
香川県 | 15,000円 |
愛媛県 | 10,000円 |
高知県 | 11,000円 |
福岡県 | 18,000円 |
佐賀県 | 11,000円 |
長崎県 | 11,000円 |
熊本県 | 14,000円 |
大分県 | 11,000円 |
宮崎県 | 12,000円 |
鹿児島県 | 12,000円 |
沖縄県 | 11,000円 |