○県立広島大学動物実験規程
平成25年3月7日
法人規程第15号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 動物実験委員会(第5条)
第3章 動物実験等の実施(第6条―第8条)
第4章 施設等(第9条―第14条)
第5章 実験動物の飼養及び保管(第15条―第24条)
第6章 安全管理(第25条―第27条)
第7章 教育訓練(第28条)
第8章 自己点検・評価及び検証(第29条)
第9章 情報公開(第30条)
第10章 雑則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨及び基本原則)
第1条 この規程は、県立広島大学(以下「本学」という。)における動物実験等及び実験動物の飼養及び保管等を適正に行うため、学長の責務、動物実験委員会の設置、動物実験計画の承認手続、実験動物の飼養及び保管方法等、必要な事項を定めるものとする。
2 動物実験等については、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。)、研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指針」という。)、動物の殺処分方法に関する指針(平成7年総理府告示第40号。以下「殺処分指針」という。)及び日本学術会議が定める動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(以下「ガイドライン」という。)その他関係法令等に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
3 動物実験等の実施に当たっては、法、飼養保管基準、基本方針、ガイドラインその他の関係法令に則し、動物実験の基本原則である次の3Rに基づき、適正に実施しなければならない。
(1) 代替法の利用(Replacement) 科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。
(2) 使用数の削減(Reduction) 科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により、実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。
(3) 苦痛の軽減(Refinement) 科学上の利用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法によらなければならないことをいう。
4 実験動物の飼養及び保管に当たっては、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、動物福祉の基本理念である5つの自由(飢え及び渇きからの解放、肉体的不快感及び苦痛からの解放、傷害及び疾病からの解放、恐怖及び精神的苦痛からの解放、本来の行動様式に従う自由)を実践するよう努めなければならない。
(1) 動物実験等 実験動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他科学上の利用に供することをいう。
(2) 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼育し、若しくは保管し、又は動物実験等を行う施設・設備をいう。
(3) 実験室 実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む。)を行う動物実験室をいう。
(4) 施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。
(5) 実験動物 動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養又は保管している哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類及び魚類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。
(6) 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。
(7) 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。
(8) 動物実験責任者 動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。
(9) 管理者 学長の命を受け、実験動物及び施設等を管理する各部局の長をいう。
(10) 実験動物管理者 実験動物に関する知識及び経験を有する教員で、管理者を補佐し、実験動物の管理を担当するものをいう。
(11) 飼養者 実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
(12) 管理者等 管理者、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者をいう。
(13) 法令 法、飼養保管基準、その他動物実験等に関する法令をいう。
(14) 指針等 基本指針及び殺処分指針並びにガイドラインをいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、本学において実験動物を科学上の利用に供する場合に適用される。
2 動物実験責任者は、本学以外の機関に動物実験等の実施を委託する場合は、委託先においても、指針等及び動物実験等に関して行政機関の定める基本指針に基づき、動物実験等が実施されることを確認しなければならない。
(学長の責務)
第4条 学長は、本学における適正な動物実験等の実施、実験動物の飼養及び保管に関する最終的な責任を有し、次の各号に掲げる責務を負う。
(1) 施設等の整備
(2) 動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握
(3) 前号の結果に基づく改善措置
(4) 施設等の設置及び廃止の承認
(5) 動物実験等に係る安全管理
(6) 教育訓練の実施
(7) 自己点検・評価及び情報公開等の実施
(8) 外部の機関等による検証の実施
(9) その他、動物実験等の適正な実施のために必要な措置
第2章 動物実験委員会
(動物実験委員会)
第5条 学長は、動物実験計画の審査、実施状況及び実施結果に関する助言、施設等の調査、教育訓練、自己点検・評価、情報公開、外部の機関等による検証の実施、その他動物実験等の適正な実施に関して報告又は助言を行う組織として、動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織、議事その他必要な事項は、別に定める。
第3章 動物実験等の実施
(動物実験計画の立案、審査、手続)
第6条 動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する等の観点及び動物実験等を適正に実施する観点から、次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、動物実験計画書(様式第1号)により学長に申請しなければならない。
(1) 研究の目的、意義及び必要性
(2) できる限り実験動物を供する方法に代わり得るものを利用すること等により実験動物を適切に利用する。
(3) 動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度及び再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件等を考慮し、動物実験等に供される実験動物の数をできる限り少なくする。
(4) 科学上の利用に必要な限度において、できる限りその実験動物に苦痛を与えない方法によって行う。
(5) 苦痛度の高い動物実験等、例えば、致死的な毒性試験、感染実験、放射線照射実験等を行う場合は、動物実験計画を立案する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の設定を検討する。
2 動物実験責任者は、承認された動物実験計画を変更する場合は、速やかに動物実験計画変更承認申請書(様式第2号)により学長に申請しなければならない。
3 学長は、前2項の申請を受けたときは、委員会の審査を経て、その申請の承認又は不承認を決定し、その結果を動物実験責任者に通知するものとする。
5 学長は、前項の異議の申立てがあった場合は、委員会に再度付議し、その申立ての承認又は不承認を決定し、その結果を動物実験責任者に通知するものとする。
6 動物実験責任者は、動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ、実験を行うことができない。
7 前項に定める動物実験計画の承認期限は、3年以内とする。
(実験操作)
第7条 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たって、法令及び指針等に則するとともに、特に次に掲げる事項を遵守し、できる限り実験動物に苦痛を与えないようにしなければならない。
(1) 実験等の目的の達成に必要な範囲で実験動物を適切に利用すること。
(2) 適切に維持管理された施設等及び設備を用いて動物実験等を実施すること。
(3) 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。
ア 適切な麻酔薬、鎮痛薬等を用いること。
イ 実験の中断や終了の基準(人道的エンドポイントを含む。)に従い、安楽死処置等の適切な処置を講じること。
ウ 実験に供する期間をできるだけ短くする等、実験の終了時期に配慮すること。
エ 保温等適切な処置を採るとともに、適切に術後管理を行うこと。
オ 安楽死処置は殺処分指針に基づくとともに、国際的なガイドライン等に十分配慮し適切に行うこと。
(4) 安全管理に特に注意を払う必要がある動物実験等(物理的・化学的に危険な材料、病原体又は遺伝子組換え動物等を用いる実験)については、関係法令等及び本学における関係規程等に従って行わなければならないこと。
(5) 物理的、化学的に危険な材料又は病原体等を取り扱う動物実験等又は人の安全若しくは健康若しくは周辺環境に影響を及ぼす可能性のある動物実験等を実施する際には、施設及び設備の状況を踏まえつつ、動物実験実施者の安全の確保及び健康保持について特に注意を払うこと。
(6) 麻薬等、規制対象となる薬物の使用及び保管等については当該法令等に基づき適切に行うこと。
(7) 遺伝子組換え動物を用いる動物実験等、生態系に影響を及ぼす可能性のある動物実験等を実施する際には、施設及び設備の状況を踏まえつつ、遺伝子組換え動物の逸走防止等に関して特に注意を払うこと。
(8) 実験の実施に先立ち、必要な実験手技等の習得に努めること。
(9) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては、経験等を有する者の指導下で行うこと。
2 動物実験責任者が年度をまたいで実験を継続する場合は、学長は、年度末に動物実験責任者に対して動物実験の自己点検票の提出を求めることができる。
3 学長は、動物実験計画の実施の結果について、委員会に報告するものとする。
4 学長は、動物実験計画の実施の結果について、必要に応じ委員会の助言を受け、適正な動物実験等の実施のための改善措置を講じるものとする。
5 動物実験実施者が動物実験に関する論文、著書、学会発表等を行った場合は、事由の発生後、速やかに動物実験成果報告書(様式第6号)を学長に提出する義務を負う。
6 研究に係る論文等の発表又は研究助成申請のために動物実験計画の審査証明書が必要な者は、動物実験計画審査証明請求書(様式第7号)を学長に提出しなければならない。
第4章 施設等
(飼養保管施設の設置)
第9条 飼養保管施設を設置(変更を含む。)する場合は、管理者が飼養保管施設設置承認申請書(様式第8号)を提出し、学長の承認を得るものとする。
2 飼養保管施設の管理者は、学長の承認を得た飼養保管施設でなければ、当該飼養保管施設での飼養若しくは保管又は動物実験等を行うことができない。
3 学長は、申請された飼養保管施設を委員会に調査させ、その助言により、承認又は不承認を決定するものとする。
(飼養保管施設の要件)
第10条 飼養保管施設は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 実験動物の生理、生態、習性等に応じ、適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等とすること。
(2) 実験動物の種類や飼養又は保管する数等に応じた飼育設備及び飼養能力等を有すること。
(3) 実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、個々の実験動物が日常的な動作を容易に行うための広さ及び空間を備えること。
(4) 床や内壁などが清掃、衛生状態の維持等が容易な構造で、器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備を有すること。
(5) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有するとともに、逸走時の対応策を定めていること。
(6) 実験動物の汚物等を適切に処理でき、飼養保管施設を常に清潔にして、微生物等による環境の汚染及び悪臭、害虫等の発生防止を図れ、飼養保管施設又は設備により騒音の防止を図れることにより、施設及び施設周辺の生活環境の保全ができること。
(7) 実験動物管理者が置かれていること。
(実験室の設置)
第11条 飼養保管施設以外において、実験室を設置(変更を含む。)する場合は、管理者が実験室設置承認申請書(様式第9号)を提出し、学長の承認を得るものとする。
2 学長は、申請された実験室を委員会に調査させ、その助言により、承認又は不承認を決定するものとする。
3 実験室の管理者は、学長の承認を得た実験室でなければ、当該実験室での動物実験等(48時間以内の一時的保管を含む。)を行うことができない。
(実験室の要件)
第12条 実験室は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。
(2) 排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること。
(3) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(施設等の維持管理及び改善)
第13条 管理者は、動物実験の適正な管理、動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。
2 管理者は、その管理する施設等について、飼養又は保管する実験動物の生理、生態及び習性等に応じて適切に整備を行うものとする。
3 管理者及び実験動物管理者は、実験実施者及び飼養者が危険を伴うことなく作業ができる施設等の構造及び飼養又は保管の方法を確保するものとする。
(施設等の廃止)
第14条 管理者は、施設等を廃止しようとするときは、施設等(飼養保管施設・実験室)廃止届(様式第10号)を学長に提出しなければならない。
2 学長は、廃止届が出された施設等を委員会に調査させ、その報告により廃止を承認するものとする。
3 管理者は、飼養保管施設を廃止しようとするときは、動物実験責任者と協力し、飼養又は保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めなければならない。
第5章 実験動物の飼養及び保管
(マニュアルの作成及び周知)
第15条 管理者及び実験動物管理者は、法及び飼養保管基準を踏まえた飼養保管のマニュアルを定め、動物実験実施者及び飼養者に周知し遵守しなければならない。
(実験動物の健康及び安全の保持)
第16条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者(以下「実験動物管理者等」という。)は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。
(実験動物の導入)
第17条 管理者は、実験動物の導入に当たっては、法令及び指針等に基づき適正に管理されている機関から導入しなければならない。
2 実験動物管理者は、実験動物の導入に当たり、必要に応じて適切な検疫、隔離飼育等を行わなければならない。
3 実験動物管理者は、必要に応じて実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための措置を講じなければならない。
(飼養及び保管の方法)
第18条 実験動物管理者等は、実験動物の生理、生態及び習性等に応じ、かつ、実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類及び習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
2 実験動物管理者は、施設等の日常的な管理及び保守点検並びに定期的な巡回等により、飼養又は保管をする実験動物の数及び状態の確認を行わなければならない。
(健康管理)
第19条 実験動物管理者等は、実験動物が実験等の目的に係る以外の傷害を負い、又は実験等の目的に係る疾病以外の疾病にかかることを予防する等、必要な健康管理を行わなければならない。
2 実験動物管理者等は、実験動物が実験等の目的に係る以外の傷害を負い、又は実験等の目的に係る疾病以外の疾病にかかった場合にあっては、実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な治療等を行わなければならない。
(異種又は複数動物の飼育)
第20条 実験動物管理者等は、異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養及び保管する場合には、実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、その組み合わせを考慮した収容を行わなければならない。
(記録管理の適正化及び報告)
第21条 動物実験責任者は、実験動物の飼養及び保管の適正化を図るため、実験動物の入手先、飼育履歴及び病歴等に関して、実験動物飼養保管記録簿(様式第11号)により記録し、保管するなど、実験動物の記録管理を適正に行わなければならない。
2 管理者等は、人に危害を加える等のおそれのある実験動物については、名札、脚環、マイクロチップ等の装着等の識別措置を、技術的に可能な範囲で講じるよう努めなければならない。
3 実験動物管理者は、年度ごとに、飼養又は保管した実験動物の種類、数等及び飼養保管基準の遵守状況について、実験動物飼養保管報告書(様式第12号)により所属するキャンパスの委員会に報告しなければならない。
(譲渡の際の情報提供)
第22条 実験動物管理者は、実験動物の譲渡に当たっては、その特性、飼養又は保管の方法及び感染性疾病等に関する情報を提供しなければならない。
(輸送)
第23条 実験動物管理者は、実験動物の輸送に当たっては、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保並びに人への危害防止に努めなければならない。
(実験動物飼養保管状況の点検等)
第24条 実験動物管理者は、日常の点検業務、飼養保管の記録、設備の保守点検記録等を参考に、飼養保管基準の遵守状況について、実験動物飼養保管状況の自己点検票(様式第13号)を1年に1回以上作成し、所属するキャンパスの委員会に報告しなければならない。
3 前項の規定による記録は、その内容により必要と判断される場合は、委員会を経て学長に報告するものとする。
第6章 安全管理
(危害防止)
第25条 管理者は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めなければならない。
2 管理者は、人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡しなければならない。
3 管理者は、実験動物管理者等が実験動物由来の感染症やアレルギー等にかかること及び実験動物による咬傷等に対して予防及び必要な健康管理を行い、発生時には適切な措置を講じなければならない。
4 実験動物管理者等は、相互に実験動物による危害の発生の防止に必要な情報の提供等を行うよう努めなければならない。
5 実験動物管理者等は、相互の情報提供により、必要な指導及び報告を行わなければならない。
6 管理者は、毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は、人への危害の発生を防止するため、飼養保管基準に基づき必要な事項を別に定めなければならない。
7 管理者等は、実験動物の飼養及び保管並びに動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の対応)
第26条 管理者は、地震、火災等の緊急時にとるべき措置に関してあらかじめ「緊急時の対応計画」を作成し、関係者に対して周知を図らなければならない。
2 管理者等は、緊急事態発生時において、速やかに実験動物の保護及び実験動物の逸走による人への危害、環境保全上の問題等の発生防止に努めなければならない。
3 緊急事態発生時の具体的な対応計画については、別に定める。
(人と動物の共通感染症に係る知識の習得等)
第27条 実験動物管理者等は、人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めること。また、管理者、実験動物管理者及び実験実施者は、人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう、公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めなければならない。
第7章 教育訓練
(教育訓練)
第28条 学長は、実験動物管理者等に対し、動物実験等の実施並びに実験動物の飼養及び保管を適切に実施するために必要な基礎知識の習得を目的とした、次に掲げる事項に関する所定の教育訓練を受けさせなければならない。
(1) 法令、指針等及び本学の定める規程等
(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項
(3) 実験動物の飼養又は保管に関する基本的事項
(4) 安全確保、安全管理に関する事項
(5) 人獣共通感染症に関する事項
(6) 施設等の利用に関する事項
(7) その他、適切な動物実験等の実施に関する事項
2 委員会は、教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名を記録し、教育訓練実施記録票(様式第15号)により、保管しなければならない。
3 学長は、実験動物管理者、実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な教育訓練が実施できるよう、必要な措置を講じるものとする。
第8章 自己点検・評価及び検証
(自己点検・評価・検証)
第29条 学長は、委員会に、動物実験等の実施に関する透明性を確保するために、基本指針への適合性及び飼養保管基準の遵守状況について、自己点検・評価を行わせなければならない。
2 委員会は、キャンパス内の動物実験等の実施状況等や飼養保管状況に関する自己点検・評価を毎年度行い、自己点検・評価報告書(様式第16号)により、その結果を学長に報告しなければならない。
3 委員会は、管理者、実験動物管理者、動物実験責任者及び飼養者等に、自己点検・評価のための資料を提出させることができる。
4 学長は、自己点検・評価の結果について、外部の機関等による検証を受けるように実施しなければならない。
第9章 情報公開
(情報公開)
第30条 学長は、本学における動物実験等に関する次に掲げる情報を、インターネットの利用等、適切な方法により毎年1回程度公表するものとする。
(1) 本規程、動物実験等に関する点検・評価、外部の機関等による検証の結果、実験動物の飼養及び保管の状況等
(2) 公私立大学実験動物施設協議会が要請する情報公開項目
(3) 飼養保管基準等の遵守状況の点検結果
第10章 雑則
(準用)
第31条 第2条第5号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等については、飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めるものとする。
(その他)
第32条 この規程に定めるもののほか、動物実験等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年法人規程第91号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年法人規程第129号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和8年法人規程第13号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。



























