○広島県公立大学法人授業料等の減免及び徴収猶予に関する取扱要領

平成25年4月1日

法人要領第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人授業料等の減免及び徴収猶予に関する規程(平成19年法人規程第82号。以下「規程」という。)の取扱について必要な事項を定める。ただし、規程及びこの要領によりがたい場合は、その都度これを決定する。

(半額免除の基準)

第2条 規程第2条第2項第2号の「急変的事情」が発生した場合の適用において、申請のあった月から減免の対象とする。

(全額免除の基準)

第3条 規程第2条第3項の「学費の支弁が特に困難」である場合とは、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 授業料の徴収期限日以降、直後に到来する市町村民税の納付期限に係る税額が、災害により免除されている場合

(2) 給与明細書等、災害発生後、授業料徴収期限前の直近3か月間の収入を証する書類から総収入見込額を算出し、給与所得控除額及び[損害額-授業料年額]の額を減じて算定した額が、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する市町村民税均等割非課税基準以下である場合をいう。

(3) 留学生においては、災害発生後、授業料徴収期限前の直近3か月間の収入を証する書類から平均的な収入月額を算出し、8万円及び[(損害額-授業料年額)×1/12]の額を減じて算定した額で判定するものとする。

(その他正当な事由の取扱い)

第4条 規程第2条第4項の「その他正当な事由」とは、留学等により単位を修得できなかった場合をいう。

(申請手続)

第5条 規程第6条により、減免及び徴収猶予を受けようとする者は、別表に掲げる期限までに、申請書類を提出するものとする。なお、減免と徴収猶予の申請を同時期に行う場合は、いずれかの証明書類の添付を省略することができる。

(決定)

第6条 減免予定総額の範囲内の額を超えて基準に適合する者が発生した場合は、大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号)第2条第2項に規定する減免額算定基準額により優先順位を付し、適用者を決定するものとする。

(大学間協定等に基づく免除)

第7条 規程第10条第5号の別に定める徴収金とは、次表に掲げる徴収金をいう。

適用する大学

協定締結先大学

(所在する国または地域)

免除する徴収金

県立広島大学

アンダラス大学(インドネシア共和国)

入学選抜料・入学料・授業料・施設費

附則

この取扱要領は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この取扱要領は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年法人要領第92号)

(施行期日)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年法人要領第9号)

(施行期日)

この取扱要領は、令和4年6月1日から施行する。

附則(令和5年法人要領第8号)

この要領は、令和5年3月14日から施行する。

附則(令和6年法人要領第15号)

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年法人要領第18号)

この要領は、令和6年7月5日から施行する。

附則(令和7年法人要領第12号)

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)申請期限

区分

期限

前期(4月~9月分)

在学生:4月30日までの別に定める日

新入生(春入学):5月31日までの別に定める日

後期(10月~3月分)

在学生:9月30日までの別に定める日

新入生(秋入学):10月31日までの別に定める日

災害等急変的事情

随時

広島県公立大学法人授業料等の減免及び徴収猶予に関する取扱要領

平成25年4月1日 法人要領第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 財務会計/ 会計規則
沿革情報
◆ 平成25年4月1日 法人要領第4号
◇ 平成28年4月1日 種別なし
◇ 令和3年 法人要領第92号
◇ 令和4年6月1日 法人要領第9号
◇ 令和5年3月14日 法人要領第8号
◇ 令和6年4月1日 法人要領第15号
◇ 令和6年7月5日 法人要領第18号
◇ 令和7年4月1日 法人要領第12号