○広島県公立大学法人における修学支援に関する規程

令和2年4月1日

法人規程第53号

(趣旨)

第1条 この規程は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に基づく入学料及び授業料の減免に関し、修学支援法、大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号。以下「施行令」という。)及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号。以下「施行規則」という。)並びに高等教育の修学支援新制度授業料等減免事務処理要領に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(入学料の減免)

第2条 入学料減免の額は、広島県公立大学法人授業料等に関する規程(平成19年法人規程第81号)別表に定める「県内の者」及び「県外の者」の区分に関わらず、いずれも施行令第2条第1項に定める額とする。

(授業料の減免)

第3条 授業料の減免の額は、施行令第2条第1項に定める額とする。

(減免の申請及び徴収猶予)

第4条 修学支援法に基づき入学料及び授業料の減免を受けようとする者は、所定の日までに減免申請書(様式第1号)を理事長に提出するものとする。

2 理事長は前項の減免申請書の提出があった後、授業料等減免対象者としての認定(不認定を含む。)を行うまでの間、入学料及び授業料の徴収を猶予する。

(認定)

第5条 理事長は、減免申請を受理したときは、施行規則第9条及び第10条に定める減免対象者の要件を満たしていることを確認し、授業料等の減免を認定(不認定を含む。)し、様式第3号の1から3②により通知するものとする。

2 理事長は、前項の認定の結果、納付すべき授業料等がある者に対し、施行規則第11条第6項及び第8項に定める通知と合わせて、授業料等の納付期限を通知するものとする。

3 理事長は、授業料等減免対象者のうち認定前に入学料又は授業料の納付を行った者で、既納の授業料等から還付すべき金額が生じた場合、速やかにその減免相当額を還付するものとする。

(適格認定)

第6条 認定期間終了後に、授業料減免のみを受けようとする者は、様式第2号の1又は2を提出するものとし、授業料等減免対象者の認定を行うまでの間、授業料の徴収を猶予する。ただし、日本学生支援機構給付奨学金を受給する者を除く。

2 理事長は、施行規則第12条及び第13条に定める適格認定を行い、様式第4号の1から4により結果を通知するものとする。認定の結果、納付すべき授業料がある者に対しては、授業料の納付期限を合わせて通知する。

(認定の変更)

第7条 第5条により授業料等減免対象者として認定を受けた者が、当該認定事由とは別の認定事由に該当する者として授業料等減免を受けようとするときは、様式第2号の3を理事長に提出するものとする。

2 理事長は、前項による申請を受理したときは、施行規則第9条及び第10条に定める減免対象者の要件を満たしていることを確認し、認定を行うこととし、様式第3号の4により結果を通知するものとする。

(認定の取消)

第8条 理事長は、施行規則第15条第1項に基づき、授業料の減免の取消しを決定し、様式第5号により通知するものとする。

(遡及取消)

第9条 第5条により授業料減免対象者として認定を受けた者が、施行規則第16条の各号のいずれかに該当し、遡及して認定を取り消された場合は、本学が指定した日までに取り消された減免に相当する額を納付しなければならない。

(認定の効力の停止等)

第10条 理事長は、授業料等減免対象者として認定を受けた者が、施行規則第18条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、当該認定の効力の停止を決定し、様式第6号により通知するものとする。

2 前項の規定により認定の効力が停止している授業料等減免対象者が、施行規則第18条第2項に該当すると認められる場合は、当該授業料等減免対象者としての認定の効力の停止が解除されるものとする。

3 授業料等減免対象者で、当該免除等に係る事由に変更があった場合は、様式第7号及び様式第8号により直ちにその旨を理事長に届け出るものとする。

4 施行規則第18条第1項第10号による申出は様式第9号の1により、同条第2項第10号による申出は様式第9号の2により行うものとする。

(授業料等減免の実績通知)

第11条 理事長は、授業料の減免等を受けた者が他の大学等に転学・編入学する場合、様式第10号により、転学・編入学先の大学等に授業料等減免等の実績を通知するものとする。

(委任)

第12条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年法人規程第132号)

(施行期日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年法人規程第21号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年法人規程第29号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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広島県公立大学法人における修学支援に関する規程

令和2年4月1日 法人規程第53号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 財務会計/ 会計規則
沿革情報
令和2年4月1日 法人規程第53号
令和3年 法人規程第132号
令和6年4月1日 法人規程第21号
令和7年4月1日 法人規程第29号