○広島県公立大学法人職員の非常勤講師担当手当に関する細則
令和4年4月1日
法人細則第5号
(趣旨)
第1条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)第20条の5に規定する非常勤講師担当手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(支給対象)
第2条 非常勤講師担当手当は、県立広島大学又は叡啓大学に所属する教員が、所属とは異なるもう一方の大学において非常勤講師の兼任を命じられ、当該非常勤講師として授業に従事した場合を支給対象とし、同大学内において本務とは異なるキャンパス又は学部の授業に従事した場合は支給しない。
(支給の制限)
第3条 手当の支給対象となる非常勤講師としての従事時間は、1か月当たり16時間以内とする。
2 叡啓大学に所属する教員が、県立広島大学の大学院研究科において非常勤講師の兼任を命じられ、この手当の支給対象となる場合には、給与規程第11条に規定する給料の調整額は支給しない。
附則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年法人細則第1号)
この細則は、令和8年4月1日から施行する。
