○広島県公立大学法人叡啓大学教員業績評価委員会規程

令和4年8月1日

法人規程第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、叡啓大学教員業績評価規程(令和4年法人規程第31号)第8条に規定する叡啓大学の教員業績評価委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 叡啓大学の学長(以下「学長」という。)

(2) ソーシャルシステムデザイン学部長(以下「学部長」という。)

(3) 教員の中から学長が指名する者

(4) 事務職員の中から学長が指名する者

(委員の任期)

第3条 前条第3号及び第4号の委員(以下「指名委員」という。)の任期は2年とする。ただし、補欠による指名委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指名委員は再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、学長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、第2条第2号の委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 議長は、審議に必要があると認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(審議事項)

第7条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 教員業績評価の基本方針に関すること。

(2) 教員業績評価の実施計画に関すること。

(3) 教員業績評価の実施状況の把握と公表に関すること。

(4) 教員業績評価の結果に基づく改善に関すること。

(5) その他教員評価に関して必要な事項

(専門部会)

第8条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の事務は、叡啓大学事務部総務企画課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この規程は、令和4年8月1日から施行する。

附則(令和8年法人規程第20号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人叡啓大学教員業績評価委員会規程

令和4年8月1日 法人規程第32号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
◆ 令和4年8月1日 法人規程第32号
◇ 令和8年4月1日 法人規程第20号