○県立広島大学授業料の未納がある者の単位及び在籍期間等の取扱いに関する規程

令和6年11月27日

大学規程第13号

(趣旨)

第1条 県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「大学学則」という。)及び県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号。以下「大学院学則」という。)の規定に基づき、授業料の未納がある者(以下「授業料未納者」という。)の単位及び在籍期間等の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(退学に係る単位及び在籍期間の取扱い)

第2条 大学学則第35条(大学院学則第28条により準用する場合を含む。)により退学した者のうち授業料未納者に係る授業料が未納である学期に認定された単位(以下「未納期の単位」という。)は、当該退学の日にその認定を取り消す。

2 前項の規定により単位の認定を取り消された者は、退学の日の翌日から起算して4年以内に、未納の授業料に相当する額を納付し、かつ、退学・除籍に係る単位再認定申請書(様式第1号)を学長に提出することにより、当該取消された単位のうち授業料を納付した学期に係る単位の再認定を申請することができる。

3 授業料未納者が退学した場合の在籍期間は、授業料を納入した学期の末日までを在籍していた期間とする。ただし、退学の日の翌日から起算して4年以内に、未納の授業料に相当する額を納付した場合は、退学の日までを在籍していた期間とする。

(除籍)

第3条 大学学則第36条(大学院学則第29条により準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する除籍は、除籍日以降の本学学生としての身分を強制的に失わせる退学行為とする。

(除籍の時期)

第4条 除籍の時期は、次の各号の区分に応じて、当該各号の定めるところによる。

(1) 大学学則第36条第1号に該当する学生 所定の期間を超える日の前日

(2) 大学学則第36条第2号に該当する学生 学長が指定した日

ただし、死亡した者については、その死亡の事実をもって学長が除籍日を決定する。

(3) 大学学則第36条第3号又は同条第5号に該当する学生 学長が指定した日

(除籍の予告)

第5条 学生が大学学則第36条第1号第2号第3号及び第5号のいずれかに該当するおそれがあると認められる場合は、除籍の時期の概ね1月前までに、学生及び学生の保証人に対し、除籍の手続きを行う旨の予告通知を行うものとする。ただし、学生が死亡又は行方不明になった場合においてはこの限りではない。

2 前項の予告通知は、除籍予告通知書(様式第2号)により、配達証明郵便の方法をもって行うものとする。

(除籍の決定)

第6条 学長は、除籍を決定したときは、学生及び学生の保証人に対し、除籍の通知を行うものとする。

2 前項の通知は、除籍通知書(様式第3号)により、配達証明郵便の方法をもって行うものとする。

(除籍に係る単位及び在籍期間の取扱い)

第7条 大学学則第36条各号により除籍された者のうち授業料未納者に係る未納期の単位は、当該除籍の日にその認定を取消す。

2 前項の規定により単位の認定を取消された者は、除籍の日の翌日から起算して4年以内に、未納の授業料に相当する額を納付し、かつ、退学・除籍に係る単位再認定申請書(様式第1号)を学長に提出することにより、当該取消された単位のうち納付した学期に係る単位の再認定を申請することができる。

3 授業料未納者を除籍した場合は、授業料を納入した学期の末日までを在籍していた期間とする。ただし、除籍の日の翌日から起算して4年以内に、未納の授業料に相当する額を納付した場合は、除籍の日までを在籍していた期間とする。

(卒業及び修了の認定)

第8条 未納の授業料があるときは、大学学則第37条第1項に規定する卒業の認定、大学院学則第30条に規定する修了の認定を行わない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、授業料の未納がある者の単位及び在籍期間等の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、令和6年11月27日から施行する。

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県立広島大学授業料の未納がある者の単位及び在籍期間等の取扱いに関する規程

令和6年11月27日 大学規程第13号

(令和6年11月27日施行)