○県立広島大学授業料の未納がある者の単位及び在籍期間等の取扱いに関する規程
令和6年11月27日
大学規程第13号
(趣旨)
第1条 県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「大学学則」という。)及び県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号。以下「大学院学則」という。)の規定に基づき、授業料の未納がある者(以下「授業料未納者」という。)の単位及び在籍期間等の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
3 授業料未納者が退学した場合の在籍期間は、授業料を納入した学期の末日までを在籍していた期間とする。ただし、退学の日の翌日から起算して4年以内に、未納の授業料に相当する額を納付した場合は、退学の日までを在籍していた期間とする。
(1) 大学学則第36条第1号に該当する学生 所定の期間を超える日の前日
(2) 大学学則第36条第2号に該当する学生 学長が指定した日
ただし、死亡した者については、その死亡の事実をもって学長が除籍日を決定する。
(3) 大学学則第36条第3号又は同条第5号に該当する学生 学長が指定した日
(4) 大学学則第36条第4号に該当する学生 広島県公立大学法人授業料等徴収事務取扱要領(平成19年法人要領第24号)に基づき学長が決定した日
(除籍の予告)
第5条 学生が大学学則第36条第1号、第2号、第3号及び第5号のいずれかに該当するおそれがあると認められる場合は、除籍の時期の概ね1月前までに、学生及び学生の保証人に対し、除籍の手続きを行う旨の予告通知を行うものとする。ただし、学生が死亡又は行方不明になった場合においてはこの限りではない。
(除籍の決定)
第6条 学長は、除籍を決定したときは、学生及び学生の保証人に対し、除籍の通知を行うものとする。
(除籍に係る単位及び在籍期間の取扱い)
第7条 大学学則第36条各号により除籍された者のうち授業料未納者に係る未納期の単位は、当該除籍の日にその認定を取消す。
3 授業料未納者を除籍した場合は、授業料を納入した学期の末日までを在籍していた期間とする。ただし、除籍の日の翌日から起算して4年以内に、未納の授業料に相当する額を納付した場合は、除籍の日までを在籍していた期間とする。
(卒業及び修了の認定)
第8条 未納の授業料があるときは、大学学則第37条第1項に規定する卒業の認定、大学院学則第30条に規定する修了の認定を行わない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、授業料の未納がある者の単位及び在籍期間等の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年11月27日から施行する。