○広島県公立大学法人県立広島大学大学院経営管理研究科SMOフロンティア研究所学術コンサルティング規程
令和8年5月1日
法人規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人県立広島大学経営管理研究科SMOフロンティア研究所(以下「本学」という。)における学術コンサルティングの取扱いに関し必要な事項を定める。
(1) 学術コンサルティング 企業・組織等からの依頼を受け、SMOフロンティア研究所に所属する教員、客員研究員その他関係者が、各々の研究分野における専門知識や実務経験に基づき職務として評価、助言、指導及び講習等を行うことにより企業・組織等の事業活動を支援し、SMO等の課題解決に資する業務をいう。
(2) 学術コンサルタント 学術コンサルティングを実施する教員・客員研究員等をいう。
(3) 学術コンサルティング料 学術コンサルタントと以下(4)、(5)の経費等について協議の上、決定する。
(4) 直接経費 謝金、旅費、設備費、調査等委託費、その他学術コンサルティングの遂行に使用する必要経費をいう。
(5) 間接経費 学術コンサルティングとして実施する評価、助言、指導及び講習等の指導料、並びに直接経費の額を基に算定する研究所管理費、法人管理費等の経費をいう。指導料の単価は1時間あたり20,000円(消費税等を含む。)以上とする。但し、広島県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者・スタートアップやこれに準じる団体・個人は、1時間あたり10,000円(消費税等を含む。)以上とすることができる。研究所管理費は、直接経費と指導料を合わせた額の20パーセント以上とし、法人管理費は、直接経費と指導料を合わせた額の10パーセント以上とする。
(受入れ基準)
第3条 学術コンサルティングは、本学の教育及び研究上有意義であり、かつ、本来の業務に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に受入れることができる。
(受入れ条件)
第4条 学術コンサルティングを受入れる場合は、依頼しようとする企業・組織等(以下「委託者」という。)に対して、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 学術コンサルティングは、委託者の都合により一方的に中止することはできないこと。ただし、やむを得ない事情により委託者から中止の申出があった場合には、委託者と協議の上、中止するか否かを取り決めることとする。
(2) やむを得ない事情により、学術コンサルティングを中止し、又はその期間を変更したことにより委託者が損害を受けた場合においても、本学は一切の責任を負わないこと。
(3) 委託者は、学術コンサルティング料を、所定の期日までに納入すること。指定した期間内に納付されない場合は、本学において契約を解除できること。
(4) 学術コンサルティング料により取得した機器、設備その他の物品の所有権は、本学に帰属すること。
(5) 学術コンサルティングに要する経費に不足が生ずると認められる場合は、委託者と協議することとし、その不足額は委託者が負担すること。
(6) 既納の学術コンサルティング料は、原則として返還しないこと。ただし、特に必要と認める場合は、不用となった経費の額の範囲内において、その一部を返還することができること。
(7) 天災その他やむを得ない事情により学術コンサルティングを中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学は、その責めを負わないこと。
(8) 本学は、学術コンサルティングの内容及び実施した結果に関し、明示又は黙示を問わず、一切の保障をしないこと。また、本学術コンサルティングによって委託者又は第三者に損害が発生した場合においても、本学は委託者及び第三者に対し、当該損害についての責任を一切負わないこと。
(9) その他学術コンサルティングの受入れに関し、学長又はSMOフロンティア研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)が必要と認める事項
(申込み資格)
第5条 次の各号に掲げるものを欠格事由とし、申込み資格がないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの
(2) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの
(3) 社会問題を起こしているもの
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続開始の申立てをしているもの及び申立てがなされているもの
(6) 国税、地方税等を滞納しているもの
(7) 賭け事に係る業種に属する事業を行うもの
(8) 政治団体
(9) 宗教団体
(10) 前各号によるもののほか、申込者としてふさわしくないと本学が認めるもの
2 学術コンサルティングに係る委託者との契約は原則、前項に定める約款によるものとするが、本学が特に必要と認めるときは、個別の契約書により契約することができるものとする。
3 委託者は同条1項の申請に当たり、担当する学術コンサルタントとコンサルティング内容、実施期間及び回数、実施場所、学術コンサルティング料等について、事前相談を行った上で申込むものとする。
2 学長は、学術コンサルティングの受入れを決定したときは、学術コンサルティング承諾書(様式第5号)により、その旨を運営委員会及び委託者に通知するものとし、これをもって契約を有効とする。
(学術コンサルティング料)
第8条 前条の学術コンサルティング承諾書を受領した委託者は、本学との協議の上定めた期日までに、本学指定の振込口座に学術コンサルティング料を納付しなければならない。なお原則、学術コンサルティング実施開始までを納付期日に指定するものとする。
2 前項の学術コンサルティング料の額は、本学との協議に基づき決定する。
(学術コンサルティングの中止等)
第9条 学術コンサルタントは、学術コンサルティングを中止し、又はその期間を変更する必要が生じたときは、委託者と協議の上、速やかに学術コンサルティング中止・変更申請書(様式第6号)を、運営委員会を経由して学長に提出しその指示を受けるものとする。
4 学長は、前2項の決定をするとき等においては、必要に応じ運営委員会に意見を伺うものとする。
(非保証及び免責)
第10条 本学は、学術コンサルティングの内容(本学が提供又は開示した情報を含む。)及び実施した結果に関し、明示又は黙示を問わず、一切の保障をしない。また、本学術コンサルティングによって委託者又は第三者に損害が発生した場合においても、委託者及び第三者に対し、本学の故意又は重大な過失によるものを除き当該損害についての責任を一切負わない。
2 本学が委託者に対して負う損害賠償の額は、第6条に定める約款に基づき本学が委託者より受領した金額(又は個別契約に定める対価の額)を超えないものとする。
(秘密保持)
第11条 本学及び委託者は、学術コンサルティングの実施にあたり、他方より提供若しくは開示を受け、若しくは知り得た技術上及び営業上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)について適切に管理し、正当な理由なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 本学及び委託者は、秘密情報を当該学術コンサルティングの目的の範囲内でのみ使用するものとする。
3 本学及び委託者は、秘密情報を取り扱う関係者に対し、必要な範囲で当該情報を開示するとともに、秘密保持義務を遵守させるものとする。
4 前各項に定める秘密情報の取扱いの詳細(範囲、例外、存続期間その他必要な事項)については、別に定める約款又は個別契約の定めに従うものとする。
(業務提供先の非制限)
第12条 本学は、公立大学法人として公共的使命を有する機関であり、委託者は、本学が本学術コンサルティング期間中及びその終了後を問わず、委託者の競業者を含む第三者に対して本学術コンサルティングと同一又は同種の業務を提供することを妨げないものとする。
(名称等の使用)
第13条 委託者は、本学、大学院経営管理研究科(HBMS)、及びSMOフロンティア研究所の名称、略称、ロゴマーク、教員・客員研究員等の氏名(以下、「名称等」という。)を無断で使用することはできない。但し、名称等の使用について、事前に本学と委託者間で書面による同意があった場合はこの限りではない。
(知的財産権の取扱い)
第14条 本学及び委託者は、学術コンサルティングによる知的財産権は原則発生しないことを学術コンサルティング実施前に確認するものとする。学術コンサルティングの実施に伴い新たな発明などの知的財産権の発生が予想される場合には、速やかに共同研究契約等その他適切な契約を締結するものとする。新たな知的財産権が生じた場合は、その帰属、取扱い、出願等に要する費用等について、別途協議の上、決定するものとする。
(輸出管理)
第15条 本学及び委託者は、学術コンサルティングの実施に伴い、技術の提供及び貨物の輸出に関する業務を伴う場合、広島県公立大学法人安全保障輸出管理規程及び関係法令に基づき、安全保障輸出管理を適切に実施する。
(完了報告)
第16条 学術コンサルタントは、学術コンサルティングが終了したときは、実施日時や内容等の概要を纏めた学術コンサルティング完了報告書(様式第8号)を運営委員会及び学長に提出するものとする。
(実施報告)
第17条 学術コンサルタントは、委託者が求めた場合、様式や報告方法を委託者と協議のうえ、委託者に実施報告を行うものとする。
(成果の公表)
第18条 学術コンサルティングによる成果の公表が必要となった場合、当該成果の公表の時期及び方法について、本学と委託者による協議により定めるものとする。
2 前項の協議にあたっては、別に定める約款又は個別契約の定めに従うものとする。
(事務)
第19条 SMOフロンティア研究所学術コンサルティング規程に関する事務は、県立広島大学本部事務部HBMSマネジメント課において処理する。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、SMOフロンティア研究所学術コンサルティング規程の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和8年5月1日から施行する。












