○広島県公立大学法人ネーミングライツ事業に関する規程

令和8年7月3日

法人規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人(以下「本法人」という。)のネーミングライツ事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 法人、法人以外の団体又は個人事業主

(2) 命名権 本法人の施設その他の財産(以下「施設等」という。)に対し、事業者の名称、商標名、ロゴ・シンボルマーク又は愛称(以下「名称等」という。)を設定する権利

(3) ネーミングライツ事業 契約により、本法人が事業者に命名権を付与し、命名権を付与された事業者(以下「ネーミングライツ事業者」という。)から、その対価(以下「命名権料」という。)を得て、教育研究環境の充実等を図るための事業

(基本方針)

第3条 ネーミングライツ事業は、本法人の施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及びネーミングライツ事業の推進における公平性を損なわないようにしなければならない。

2 本法人は、ネーミングライツ事業を実施した施設等について、名称等を積極的に使用するものとする。ただし、本法人の規程等に規定する施設等の名称については変更しないものとし、必要に応じて名称等ではなく当該規程等に規定する施設等の名称を使用するものとする。

3 ネーミングライツ事業による収入は、教育研究活動の充実、施設等の維持管理、その他の本法人運営に必要な費用に充てるものとする。

(命名権の付与期間)

第4条 命名権を付与する期間は、原則として3年以上5年以下とする。

(募集)

第5条 ネーミングライツ事業の募集は、原則として公募によるものとする。

2 命名権料その他ネーミングライツ事業の募集に関し必要な事項については、ネーミングライツ事業ごとの募集要項に定める。

(応募資格)

第6条 ネーミングライツ事業への応募資格を有する事業者は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する者を除く。)

(4) 消費者金融、商品先物取引、たばこの製造若しくは販売業(電子たばこ等を含む。)又は賭け事に係る業種に属する事業を行うもの

(5) 公序良俗に反する事業を行うもの

(6) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体

(7) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体

(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っているもの

(9) 国税、地方税等を滞納しているもの

(10) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの

(11) 本法人の品位を損なうおそれのある問題等を起こしているもの

(12) その他ネーミングライツ事業を実施する事業者として適当でないと認められるもの

2 ネーミングライツ事業に応募する事業者は、ネーミングライツ事業申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、理事長に提出しなければならない。

(1) 事業者の概要を記載した書類

(2) 定款、寄附行為その他これらに類する書類

(3) 事業者が法人である場合は、法人の登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

(4) 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書

(5) 国税、地方税等を滞納していないことを証する書面(納税証明書等)

(6) 名称等の表示(サイン)のデザイン及び配置が分かる書類

(7) 申請時から過去5年間において、行政機関から処分を受けたことがある場合は、その内容及び再発防止策を記載した書類

(8) その他募集要項において必要とする書類

(名称等の条件)

第7条 ネーミングライツ事業者は、次の各号のいずれかに該当するもの又はそのおそれのあるものを名称等として使用することができないものとする。

(1) 法令等に反するもの

(2) 公序良俗に反するもの

(3) 基本的人権を侵害するもの

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告に関するもの

(5) 社会問題についての主義主張に関するもの

(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(7) 個人、団体等の名誉、信用、正当な権利又は財産等を損なうおそれがあるもの

(8) 本学の名誉、信用、正当な権利又は財産等を損なうおそれがあるもの

(9) 青少年の健全な育成を阻害するもの

(10) たばこの広告や喫煙を促すもの

(11) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの

(12) その他名称等として適当でないと認められるもの

(審査委員会)

第8条 ネーミングライツ対象施設等の選定、事業者の選定、命名する名称等、命名権料その他の審査を行うため、ネーミングライツ事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会について必要な事項は、別に定める。

(決定及び通知)

第9条 理事長は、審査委員会の審議を経て、応募された名称等の採用の可否及びネーミングライツ事業者を決定する。

2 理事長は、第6条の規定により応募した事業者に対し、採用を決定したときはネーミングライツ事業者決定通知書(様式第2号)により、不採用を決定したときはネーミングライツ事業者不採用決定通知書(様式第3号)により通知する。

(契約の締結)

第10条 理事長は、ネーミングライツ事業者の決定通知後、採用が決定した事業者とネーミングライツ事業の契約(以下「事業契約」という。)を締結するものとする。

2 ネーミングライツ事業者が契約更新を希望する場合は、契約期間満了3か月前までに申し出るものとし、理事長は、審査委員会の審議を経て、契約更新の可否を決定し、ネーミングライツ事業者に結果を通知するものとする。

(命名権料の納入)

第11条 ネーミングライツ事業者は、原則として本法人が年度ごとに発行する請求書により、指定期日までに命名権料を納入しなければならない。

(名称等変更の禁止)

第12条 ネーミングライツ事業者は、契約期間内に名称等の変更をすることはできない。ただし、理事長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(名称等の表示)

第13条 ネーミングライツ事業者は、名称等を対象施設等へ表示することができる。

2 前項の表示の設置場所、表示内容及び数は、事業契約で定める。ただし、理事長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

3 ネーミングライツ事業者は、名称等プレート、案内看板、その他の名称等の表示に関する費用について、すべて負担する。

(ネーミングライツ事業者の責務)

第14条 ネーミングライツ事業者は、前条第1項の表示を適切に設置及び管理し、表示に関する一切の責任を負う。

2 ネーミングライツ事業者は、第三者から名称等に関して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は、自らの責任及び負担において解決しなければならない。

(ネーミングライツ事業者の原状回復義務)

第15条 契約期間の満了及び事業契約解除に伴う原状回復に必要な費用については、ネーミングライツ事業者が負担する。

(本法人による命名権の付与の取消)

第16条 本法人は、以下の場合には、事業契約を解除し、命名権の付与を取り消すことができる。

(1) ネーミングライツ事業者が、指定期日までに命名権料を納入しないとき。

(2) ネーミングライツ事業者が、法令等に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) ネーミングライツ事業者の社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

(4) ネーミングライツ事業者が、応募資格を満たさなくなったとき。

(5) ネーミングライツ事業者が、破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始の申し立てを行ったとき。

(6) 本法人において、対象施設等の維持管理上、当該ネーミングライツ事業の継続が困難となったとき。

(7) 事業契約に定める契約解除事由が生じたとき。

(8) その他理事長が命名権の付与を取り消すことが必要であると認めるとき。

2 前項の規定により命名権の付与を取り消したときは、命名権付与取消決定通知書(様式第4号)によりネーミングライツ事業者に通知するものとする。

3 理事長は、第1項の規定により命名権の付与を取り消した場合、既に納入された命名権料を返還しない。ただし、同項第6号に該当する場合は、命名権料の全部又は一部を返還する。

4 本法人は、第1項の規定により命名権の付与を取り消した場合に生じた本法人の損害をネーミングライツ事業者へ請求することができる。

(ネーミングライツ事業者からの契約解除)

第17条 ネーミングライツ事業者は、自らの都合によりネーミングライツ事業の継続が困難な場合には、契約の解除を申し出ることができる。この場合において、既に納入された命名権料を返還しないものとし、ネーミングライツ事業者は、本法人と協議して決定した違約金を支払うものとする。

2 ネーミングライツ事業者は、前項の規定により契約の解除を申し出ようとするときは、ネーミングライツ事業契約解除申出書(様式第5号)を理事長に提出しなければならない。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、令和8年7月3日から施行する。

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広島県公立大学法人ネーミングライツ事業に関する規程

令和8年7月3日 法人規程第22号

(令和8年7月3日施行)