FAQ~入試について~
入試に関するQ&A ※2020.10.23現在
- 出願資格について
Q1. 通信制高校に在籍しています。どの選抜に出願できますか?
A1. 総合型選抜,学校推薦型選抜(広島県内に本部校のある高等学校を卒業見込みの場合のみ),一般選抜が該当します。また,外国籍を有する場合は,留学生選抜も該当します。
選抜区分ごとの出願資格・要件を確認してください。
Q2. 高等学校卒業程度認定試験に合格する見込みです。どの選抜に出願できますか?
A2. 総合型選抜,一般選抜が該当します。また,外国籍を有する場合は,留学生選抜も該当します。選抜区分ごとの出願資格・要件を確認してください。
Q3. 日本国外において,大学入学資格に認定されている試験に合格する見込みです。どの選抜に出願できますか?
A3. 当該国で認定されている試験であれば総合型選抜,留学生選抜,一般選抜が該当する可能性があります。詳細を確認する必要がありますので,新大学設置準備センターに連絡してください。
Q4. 日本国外において,学校教育を11年しか受けていません。どのようにすればよいでしょうか?
A4. 詳細を確認する必要がありますので,新大学設置準備センターに連絡してください。
Q5. 帰国生を対象とした選抜区分はありますか?
A5. 総合型選抜において,帰国生の出願を受け付けます。選抜においては,日本国外において受けた教育での経験等を評価に含めます。
Q6. 国際バカロレア資格(International Baccalaureate/IB)の取得(見込み)を対象とした選抜区分はありますか?
A6. 総合型選抜において,国際バカロレア資格の取得(見込み)者の出願を受け付けます。IB履修科目の指定および成績基準の設定はありません。選抜においては,IB取得に向けて学習や課外活動に取り組んだ経験等を評価します。
- 出願要件について
Q1. 出願要件に,調査書または成績証明書の評定平均値や単位取得(見込み)の要件はありますか?
A1. 全ての選抜区分において,調査書または成績証明書に関する出願要件はありません。また,日本国外の学校を卒業した場合においても,GPA等の要件はありません。
- 英語に関する出願要件について
Q1. 対象となる英語資格・検定試験の中で,どれが一番有利ですか? また,TOEFLと英検など,複数スコア証明書を持っている場合は,両方を提出してもよいでしょうか?
A1. 試験の種類による有利不利はありません。スコア証明書はいずれか1つで構いませんが,複数のスコア証明書を提出したいという希望があれば,提出しても構いません。
Q2. 英語資格・検定試験のスコアの提出と高等学校等が作成する証明書では,どちらが有利ですか?
A2. 本学が入学時に求める英語力を確認するために提出を求めるものであるため,有利不利はありません。
なお,英語資格・検定試験のスコアを有している場合はそちらを提出してください。
Q3. 英語を母語としています。または日本国外の高等学校の授業を英語で履修してきました。英語資格・検定試験のスコア提出は必要ですか?
A3. 英語を母語としている場合,または日本国内の高等学校に相当する課程を英語で履修した場合(原則,全ての科目で使用された言語が英語であること)は,高等学校等が発行する成績証明書にその旨が記載されている,または,別途,高等学校等が発行する証明書(様式任意)を提出してください。
上記のいずれかを提出した場合は,英語資格・検定試験のスコア提出は必要ありません。
- 出願方法について
Q1. インターネットから出願できますか?また,出願サイトはどこからアクセスできますか?
A1. 出願は,本学専用のインターネット出願・入学手続きサイトから受け付けます。各選抜区分の出願開始日に,本学WEBサイトからアクセスできるようになります。
- 提出書類について
Q1. 日本語,英語以外の言語により記載された成績証明書しかありません。どのようにすればよいでしょうか?
A1. 出身高等学校もしくは公的機関の日本語訳または英語訳を原本に添えて提出してください。やむをえない事情により,これが難しい場合は,新大学設置準備センターに連絡してください。
Q2. 学位記や成績証明書の原本が 1通しかなく,再発行してもらえません。どのようにすればよいでしょうか?
A2. 原本が 1通しか発行されない書類については,原本から正しく複製されたものであることの証明を出身学校から受けたものを提出してください。やむをえない事情により,これが難しい場合は,新大学設置準備センターに連絡してください。
- 小論文について
Q1. 小論文の見本を見ることはできますか?
A1. 小論文は,事前に作成したものを,出願書類として提出していただきます。なお,2021年度入試においては,いわゆる「過去問」のように「見本」として公表する予定はありません。