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県立広島大学設置運営形態調査検討会議(設置要綱)
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2013年2月22日更新
県立広島大学設置運営形態調査検討会議設置要綱
(設置及び所掌)
第1条平成17年4月1日に設置する県立広島大学の設置運営形態の在り方について調査及び検討を行うため,県立広島大学設置運営形態調査検討会議(以下「調査検討会議」という。)を設置する。
2 調査検討会議は,調査及び検討の結果を取りまとめ,知事へ提言するものとする。
(組織)
第1条調査検討会議は,委員10名以内で組織する。
2 委員は,高等教育に関し識見を有する者のうちから,知事が委嘱する。
3 委員は,当該諮問にかかる審議が終了したときは,解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条調査検討会議に委員長及び副委員長1人を置き,委員の中から知事が指名する。
2 委員長は,会務を総理し,調査検討会議を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故等があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条調査検討会議の会議(以下「会議」という。)は,委員長がこれを招集し,議長となる。
2 会議は,委員の過半数の出席により成立する。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 委員長は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条調査検討会議に関する庶務は,環境生活部新県立大学設置準備事務局大学企画管理室において処理する。
(その他)
第6条この要綱に定めるもののほか,調査検討会議に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成16年9月15日から施行する。
(招集の特例)
2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる会議は,第4条第1項の規定にかかわらず,知事が招集する。