○広島県公立大学法人法人契約職員の給与の支給に関する細則

令和2年3月1日

法人細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(令和2年法人規程第5号。以下「規程」という。)第6条第12条の2第2項第13条及び第15条第2項の規定に基づき、法人契約職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(新たに法人契約職員となった者の号給の決定)

第2条 新たに法人契約職員となった者の号給は、その者に適用される給料表(規程第5条第1項に規定する給料表をいう。)における最低の号給とする。

2 前項の法人契約職員のうち、当該法人契約職員の職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、次条及び第4条の定めるところにより同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

3 前項の規定の適用を受ける者の号給は、別表第1の左欄に掲げる職務の区分に応じて、同表の右欄に掲げる新規採用時上限号給の号給を超えない範囲内で決定するものとする。

(学歴免許の資格による号給の調整)

第3条 法人契約職員に必要な最低限度の学歴免許等の資格は、高校卒(広島県公立大学法人職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則(平成26年法人細則第2号。以下「初任給等細則」という。)別表第4に定める学歴免許等資格区分表の学歴区分欄の高校3卒に該当するものをいう。以下「基準学歴」という。)とし、基準学歴に対して修学年数調整表(初任給等細則別表第6に定める修学年数調整表をいう。以下同じ。)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である法人契約職員を除く。)については、その者の受けるべき前条第1項の規定による号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の号給とすることができる。

2 前項の規定は、職務の区分が専門事務職である法人契約職員には、適用しない。

(経験年数による号給の調整)

第4条 次の各号に掲げる法人契約職員については、その者の受けるべき第2条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。)の号数に当該各号に掲げる経験年数の月数を広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「職員給与規程」という。)が適用される職員の例により除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(職員給与規程が適用される職員の例により、当該号給の数に3を超えない範囲内の数を加えることができる場合は当該数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の号給とすることができる。

(1) 職務の区分が事務職である法人契約職員 前条に定める基準学歴(同条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数(同条に定める基準学歴に対して修学年数調整表に減ずる年数が定められている学歴免許等の資格のみを有する法人契約職員においては、当該学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から当該減ずる年数を減じた経験年数とする。)

(2) 職務の区分が専門事務職である法人契約職員 別表第2の左欄に掲げる職務の区分に応じて、同表の右欄の必要経験年数の年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける法人契約職員の経験年数については、職員給与規程が適用される職員の例による。

(特殊な法人契約職員の号給決定の特例)

第5条 新たに法人契約職員となった者の号給の決定について、第2条から前条までの規定により難い特別の事情があると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ理事長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(期末手当)

第6条 規程第12条第3項の規定によるもののほか、契約期間が6月に満たない法人契約職員のうち、職員給与規程が適用される職員から引き続いて雇用された者については、当該法人契約職員としての契約期間(6月未満のものに限る。)と直前の職員給与規程が適用される職員として在職した期間の合計期間が6月以上となる場合において、規程第12条第1項に規定する契約期間が6月以上である法人契約職員とみなす。

(勤勉手当)

第6条の2 契約期間が6月に満たない法人契約職員のうち、規程第12条の2第4項において準用する規程第12条第3項の規定によるもののほか、前条の規定に該当し、その定める期間が6月以上となる場合において規程第12条の2第1項に規定する契約期間が6月以上である法人契約職員とみなす。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、その法人契約職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。

3 成績率は、当該法人契約職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該法人契約職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、理事長が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の法人契約職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が優秀な法人契約職員

100分の112.5以上100分の124未満

(2) 勤務成績が良好な法人契約職員

100分の101

(3) 勤務成績が良好でない法人契約職員

100分の101未満

4 前項の場合において、法人契約職員の成績率を同項第3号に該当するものとして定める場合には、当分の間、理事長が別に定めるところによるものとする。

5 規程第12条の2第4項において準用する規程第12条第4項の規定を準用する場合における職員給与規程第27条及び第28条の規定の準用については、これらの規程中「期末手当基準日」とあるのは「勤勉手当基準日」と、「期末手当支給日」とあるのは「勤勉手当支給日」と読み替えるものとする。

(規程第13条に規定する理事長が別に定める場合)

第7条 規程第13条に規定する理事長が別に定める場合は、次に掲げる場合とする。

(2) その他法令の規定により勤務しないことについて理事長の承認があった場合(広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号。以下「育児休業等規程」という。)第11条の規定による部分休業及び広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号。以下「介護休業規程」という。)第3条第1項の規定による介護休業について理事長の承認があった場合を除く。)

(規程第15条第2項に規定する理事長が別に定める期間)

第8条 規程第15条第2項に規定する理事長が別に定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、就業規則第7条の2第1項(第30条の規定において準用する場合を含む。)の規定により休職にされ、育児休業等規程第3条第1項に規定する育児休業をし、介護休業規程第3条第3項に規定する介護休業をし、又は就業規則第31条第1項及び第2項の規定において準用する職員就業規則第41条の規定により停職にされていた期間以外の期間とする。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、法人契約職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(移行職員の号給決定の特例)

2 令和2年3月31日において法人契約職員であった者で、この細則の施行の日から引き続いて雇用された者(理事長がこれに相当する者として定めるものを含む。)の号給の決定については、第2条から第5条までの規定にかかわらず、職員給与規程が適用される職員及び他の法人契約職員との均衡を考慮して理事長が定めるところにより決定することができるものとする。

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年法人細則第1号)

この細則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年法人細則第2号)

(施行期日等)

1 この細則は、令和6年4月1日から施行する。

(勤勉手当の成績率に関する特例)

2 広島県公立大学法人法人契約職員の給与の支給に関する細則第6条の2第3項に掲げる職員の区分を適用するための勤務成績の証明が困難な法人契約職員及び同項第2号に規定する勤務成績が良好な法人契約職員に対する勤勉手当の勤務成績による割合については、当分の間、同号の規定にかかわらず、100分の105とする。

(令和6年法人細則第10号)

この細則は、令和6年12月26日から施行し、第1条の規定による改正後の広島県公立大学法人法人契約職員の給与の支給に関する細則の規定及び第2条の規定による改正後の広島県公立大学法人法人契約職員の給与の支給に関する細則の一部を改正する細則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年法人細則第8号)

この細則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職務の区分

新規採用時上限号給

事務職

29号給

専門事務職

5号給

別表第2(第4条関係)

職務の区分

必要経験年数

専門事務職

11年

広島県公立大学法人法人契約職員の給与の支給に関する細則

令和2年3月1日 法人細則第2号

(令和7年4月1日施行)