○県立広島大学動物実験委員会要領

平成25年3月7日

法人要領第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、県立広島大学動物実験規程(以下「規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、県立広島大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議又は調査し、学長に報告又は助言する。

(1) 動物実験計画に係る法令等及び規程への適合性に関すること

(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること

(3) 施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること

(4) 動物実験等及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容及び体制に関すること

(5) 自己点検・評価に関すること

(6) その他動物実験等の適正な実施のために必要な事項に関すること

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、学長が任命又は委嘱する。

(1) 第6条第4項に規定する各キャンパス動物実験委員会委員長

(2) 第6条第2項第2号に規定する各キャンパス実験動物管理者

(3) その他学識経験を有する者

(4) その他学長が必要と認めた者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は第3条第1項第1号の委員のうちから学長が指名する。

2 委員会に副委員長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、委員長が欠けたとき又は委員長自らの申請に関する事項については、その職務を代理する。

(議事)

第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成により決する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(キャンパス動物実験委員会)

第6条 委員会に、動物実験計画の事前審査を行うため、県立広島大学(以下「本学」という。)の各キャンパス単位で、次の表のとおりキャンパス動物実験委員会(以下「キャンパス委員会」という。)を設置する。

キャンパス名

委員会の名称

広島キャンパス

広島キャンパス動物実験委員会

庄原キャンパス

庄原キャンパス動物実験委員会

三原キャンパス

三原キャンパス動物実験委員会

2 キャンパス委員会は、次に掲げる委員(以下「キャンパス委員」という。)をもって組織し、学長が任命又は委嘱する。

(1) 動物実験等に関して識見を有する者

(2) 実験動物に関して識見を有する者(実験動物管理者)

(3) その他学識経験を有する者

(4) その他学長が必要と認めた者

3 キャンパス委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 キャンパス委員会委員長(以下「キャンパス委員長」という。)は、第2項第1号又は第2号の委員のうちから学長が指名する。

5 キャンパス委員会副委員長(以下「キャンパス副委員長」という。)は、キャンパス委員のうちからキャンパス委員長が指名する。

6 キャンパス副委員長は、キャンパス委員長を補佐し、キャンパス委員長に事故があるとき、キャンパス委員長が欠けたとき又はキャンパス委員長自らの申請に関する事項については、その職務を代理する。

(事前審査)

第7条 委員会は、規程第8条第3項の規定に基づき計画書等が付議されたときは、速やかに事前審査を開始するものとする。

2 キャンパス委員会は、規程及び次の指針等に基づき、審査を行うものとする。

(1) 倫理基準に基づいたヒト以外の動物種を用いた生物医学実験の分類表

(2) 研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月1日文部科学省告示第71号)

(3) 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年4月28日環境省告示第88号)

(4) 動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月1日日本学術会議策定)

3 キャンパス委員は、計画書等の事前書類審査を行い、事前書類審査結果記入用紙(様式第1号)をキャンパス委員長に提出する。

4 キャンパス委員長は、キャンパス委員から提出された事前書類審査結果を基に、動物実験責任者による口頭説明の要・不要を判断し、口頭説明を受けた場合は動物実験責任者の弁論を考慮したうえで、キャンパス委員会において事前審査を行うものとする。

5 キャンパス委員は、自らが動物実験責任者として提出した動物実験計画に係る審査に加わることができない。

(審査)

第8条 キャンパス委員長は、前条の事前審査を終了したときは、速やかに事前審査結果報告書(様式第2号)により委員会に結果を報告し、審査を依頼する。

2 委員会は、事前審査の結果を踏まえて審査を行い、審査結果一覧(様式第3号)により、各キャンパス委員会に審査の結果を通知し、各キャンパス委員会を通じて動物実験計画審査結果通知書(様式第4号)により動物実験責任者に審査結果を通知する。

3 審査の結果は、次の各号に掲げる区別により表示する。

(1) 承認

(2) 条件付承認

(3) 変更の勧告

(4) 不承認

(5) 審査対象外

4 審査結果が前項第2号から第4号に該当する場合は、結果通知書に理由を記載しなければならない。

5 審査結果が第2項第3号に該当する場合、申請者は、変更後の研究計画により再度規程第8条の規定に基づいた提出を行うことができる。

(異議申立て)

第9条 委員会は、規程第8条第5項に基づき付議された場合は、速やかに再審査を開始するものとする。

2 委員長は、前項の再審査を終了したときは、速やかに再審査結果一覧(様式第5号)により、各キャンパス委員会に審査の結果を通知し、各キャンパス委員会を通じて動物実験計画再審査結果通知書(様式第6号)により動物実験責任者に再審査結果を通知する。

3 第2項の再審査は、第7条及び第8条に規定する審査に準じて行う。

(動物実験計画審査証明の発行)

第10条 学長は、規程第8条第10項に基づき動物実験計画審査証明書(様式第7号)の請求があった場合は、速やかに動物実験計画審査証明書の発行をするものとする。

(秘密の保持)

第11条 委員及びキャンパス委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 委員会及びキャンパス委員会の事務は、本部事業推進課及び各キャンパス事務部総務課において処理する。

(雑則)

第13条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。

2 県立広島大学研究倫理委員会動物実験部会要領(平成19年4月1日法人要領第22号)は、廃止する。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

この要領は、平成27年9月24日から施行する。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年法人要領36号)

(施行期日)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年法人要領第36号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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県立広島大学動物実験委員会要領

平成25年3月7日 法人要領第7号

(令和5年4月1日施行)