○広島県公立大学法人ネーミングライツ事業審査委員会運営要領
令和8年7月3日
法人要領第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人ネーミングライツ事業に関する規程(令和8年法人規定第22号)第8条第2項の規定に基づき、ネーミングライツ事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) ネーミングライツ事業の対象施設等(以下、「対象施設等」という。)の選定その他ネーミングライツ事業の実施に必要な事項
(2) ネーミングライツ事業者の公募に必要な募集要項の策定に関する事項
(3) ネーミングライツ事業者の選考(名称等、命名権料その他の項目を含む。)に関する事項
(組織)
第3条 審査委員会は、ネーミングライツ事業の候補施設等に応じ、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 候補施設等が県立広島大学の施設等の場合、県立広島大学の教育を担当する副学長、叡啓大学の施設等の場合、叡啓大学の副学長(ただし、副学長を置く場合に限る)
(3) 候補施設等が所在する大学(県立広島大学にあっては所在するキャンパス)の学部長若しくは経営管理研究科長、又は学部長若しくは経営管理研究科長が指名する教員
(4) 候補施設等が所在する大学の事務部長
(5) 本部事務局次長(財務担当)
(6) 広島県公立大学法人施設管理規程(平成19年法人規程第92号)で定める候補施設等の管理責任者
(7) その他委員長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、事務局長をもって充てる。
2 委員長は、審査委員会を主催する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 審査委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、本部財務課において処理する。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、令和8年7月3日から施行する。