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県立広島大学
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トランスジェンダーの人権保障と法的救済

取り組み内容

 社会的少数者や弱者の問題について関心があり,近年は性的少数者の法的救済について,アメリカ法を参考にしながら,研究を続けています。たとえば,いわゆるトランスジェンダーが直面する問題は今日重要な人権問題として多くの国で認識されています。アメリカには,ADA(Americans with Disability Act of 1990)という名の障害者差別禁止法がありますが,これまでトランスジェンダーは同法による保護の対象外として扱われてきました。つまり,法的保護に値する「障害」ではないという解釈が長年採用されてきました。

 しかし,近年,ADAによる保護はトランスジェンダーにも及ぶとする判決が示され注目を集めています。社会の変化や法の趣旨を踏まえた判決であり,トランスジェンダーの法的救済に貢献します。この判決は日本における議論でも参考になり得ますので,私は判決のポイントや意義について明らかにしました。

 日本では,自認する性別のトイレ使用をめぐる事件が裁判で争われています。現在この事件を素材にして,日本のトランスジェンダーの法的救済のあり方について研究を行っています。

資 料
担当者大学教育実践センター 教授
岡田 高嘉(おかだ たかよし)

Okada Takayoshi研究者紹介ページ

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