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台風等非常時における授業の取扱いについて

印刷用ページを表示する 2023年8月28日更新

この取扱いでは、各キャンパスの所在地の状況による基準を示しています。
​災害が発生し、または発生するおそれがある場合、学生の皆さんは各自の居住地や通学途上の警報、避難情報等を踏まえ、自分自身や家族の身の安全を最優先に考えて行動してください。

広島キャンパス

重大な災害の危険性が著しく高まっている場合や、台風の接近又は公共交通機関の運休その他不測の事態が生じた場合において、県立広島大学広島キャンパスで行う授業(定期試験を含む。以下「授業」という。)の実施が困難な場合における授業等の取扱いに関し、必要な事項を定める。

1 授業の取扱いについて

(1)  暴風警報等の発表による休講措置

広島地方気象台から広島市南区に「特別警報」が発表された場合、「大雨警報」及び「洪水警報」が同時に発表された場合、「暴風警報」、「大雪警報」、「暴風雪警報」、「津波警報」又は「大津波警報」のいずれかが発表された場合は、次のとおり休講措置を講じる。

ア 午前7時に警報発表中、もしくは午前7時から午前9時(授業開始時刻)までに警報が発表された場合は、当日午前の授業を休講とする。

イ 午前10時に警報発表中の場合は、当日午後の授業を休講とする。

ウ 授業開始後に警報が発表された場合は、それ以後に開始する授業を休講とする。ただし、「特別警報」、「津波警報」又は「大津波警報」が発表された場合は、直ちに休講とする。 

(2)  避難指示の発令による休講措置

広島市から広島キャンパス所在地(宇品東学区)に「避難指示」(警戒レベル4)以上が発令された場合は、(1)の「特別警報」の取扱いに準ずる。

(3)  交通機関の運休による休講措置

広島電鉄の電車(1・3・5号線)・バス(12号線(戸坂~仁保方面))及び「都市循環線(まちのわループ)・広島みなと新線」(301・302・311・312・341・342号線)のすべて又はJR広島駅発着の鉄道全路線が運行を停止した場合(運行停止が発表された場合を含む。)は、次のとおり休講措置を講じる。

ア 午前7時に運行停止中、もしくは午前7時から午前9時(授業開始時刻)までに運行が停止された場合は、当日午前の授業を休講とする。

イ 午前10時に運行が停止されている場合は、当日午後の授業を休講とする。

ウ 授業開始後に運行停止された場合は、それ以後に開始する授業を休講とする。

(4)  地震発生時の休講措置

広島市南区において「震度5強」以上の地震が発生した場合は、次のとおり休講措置を講じる。 

ア 午後11時59分までに発生した場合は、翌日の授業を休講とする。

イ 午前0時から午前9時(授業開始時刻)までに発生した場合は、当日の授業を休講とする。

ウ 授業開始後に発生した場合は、直ちに休講とする。

(5)  休講措置に伴う補講

休講となった授業については、原則として補講を行うこととする。

(6)  他キャンパス発信の遠隔講義の場合

遠隔講義の実施の有無にかかわらず、広島キャンパスでは上記の扱いとし、補講等については、後日調整を行う。

 (7)  学外実習の場合

教育実習、インターンシップ等の学外実習の場合は、実習先指導者の指示に従うものとする。

2 その他の緊急事態等

(1) その他の緊急事態が発生し、授業の実施に支障があると認められる場合の休講等の措置については、学部長が決定する。

(2) 学部長が不在等により(1)の決定ができない場合は、副学部長が決定する。

3 休講措置の周知方法等

(1) 学生及び教職員は、マスメディア等により警報や避難情報等を確認するとともに、居住地の自治体の判断等を踏まえ、自ら適切に対応すること。

(2) 教学課は、掲示、Eメール、学生用ポータルサイト、学内放送等により速やかに学内に周知する。

(3) 教学課は、休講となる授業の非常勤講師に対して、速やかに周知する。学生及び教職員は,マスメディア等により警報発令状況等を確認するとともに,居住地の自治体の判断等を踏まえ,自ら適切に対応すること。

4 その他

台風等非常時における授業の取扱いについて [PDFファイル/220KB]

庄原キャンパス

重大な災害の危険性が著しく高まっている場合や、台風の接近又は公共交通機関の運休その他不測の事態が生じた場合において、県立広島大学庄原キャンパスで行う授業(定期試験を含む。以下「授業」という。)の実施が困難な場合における授業等の取扱いに関し、必要な事項を定める。

 1 授業の取扱いについて 

(1) 暴風警報等の発令による休講措置 

広島地方気象台から庄原市に「特別警報」が発表された場合、「暴風警報」及び「大雨警報」が同時に発表された場合、又は「暴風雪警報」、「大雪警報」のいずれかが発表された場合は、次のとおり休講措置を講じる。

ア 午前6時に警報発表中、もしくは午前6時から午前9時(授業開始時刻)までに警報が発表された場合は、当日午前の授業を休講とする。

イ 午前10時に警報発表中の場合は、当日午後の授業を休講とする。

ウ 授業開始後に警報が発表された場合は、それ以後に開始する授業を休講とする。ただし、「特別 警報」が発表された場合は、直ちに休講とする。

 (2) 避難指示の発令による休講措置

庄原市から庄原キャンパス所在地(七塚町)に「避難指示」(警戒レベル4)以上が発令された 場合は、(1)の「特別警報」の取扱いに準じる。

 (3) 交通機関の運休による休講措置

備北交通路線バス県大線が運行を停止した場合は、次のとおり休講措置を講じる。

ア 午前7時に運行停止中、もしくは午前7時から午前9時(授業開始時刻)までに運行が停止された場合は、当日午前の授業を休講とする。

イ 午前10時に運行が停止されている場合は、当日午後の授業を休講とする。

ウ 授業開始後に運行が停止された場合は、それ以後に開始する授業を休講とする。

 (4) 地震発生時の休講措置

庄原市において「震度5強」以上の地震が発生した場合は、次のとおり休講措置を講じる。

ア 午後11時59分までに発生した場合は、翌日の授業を休講とする。

イ 午前0時から午前9時(授業開始時刻)までに発生した場合は、当日の授業を休講とする。 

ウ 授業開始後に発生した場合は、直ちに休講とする。

(5) 休講措置に伴う補講 

休講となった授業については、原則として補講を行うこととする。

(6) 他キャンパス発信の遠隔講義の場合 

遠隔講義の実施の有無にかかわらず、庄原キャンパスでは上記の扱いとし、補講等については、後日調整を行う。​

(7) 学外実習の場合 

教育実習、インターンシップ等の学外実習の場合は、実習先指導者の指示に従うものとする。

 2 その他の緊急事態 

(1) その他の緊急事態が発生し、授業の実施に支障があると認められる場合の休講等の措置については、学部長が決定する。

(2) 学部長が不在等により(1)の決定ができない場合は、副学部長が決定する。

3 休講措置の周知方法等 

(1) 学生及び教職員は、マスメディア等により警報や避難情報等を確認するとともに、居住地の自治体の判断等を踏まえ、自ら適切に対応すること。

(2) 教学課は、掲示、Eメール、学生用ポータルサイト、学内放送等により速やかに学内に周知する。

(3) 教学課は、休講となる授業の非常勤講師に対して、速やかに周知する。。

4 その他

台風等非常時における授業の取扱いについて [PDFファイル/79KB]

三原キャンパス

台風の接近、その他不測の事態が生じた場合において、県立広島大学三原キャンパスで行う授業(定期試験を含む。以下「授業」という。)の実施が困難な場合における授業等の取扱いに関し、必要な事項を定める。

1 授業の取扱い

(1) 休講措置

次のいずれかに該当する場合は、原則として直ちに休講措置を講じる。

ア 広島地方気象台から三原市に「特別警報」又は「暴風警報」のいずれかが発表された場合

イ 三原市から新倉地域、頼兼地域、宮浦地域又は皆実地域に「避難指示」(警戒レベル4)以上が発令された場合

ウ 次のいずれかの公共交通機関に運転見合わせが見込まれる場合
(ア)JR山陽本線又はJR山陽新幹線の三原駅を含む区間
(イ)芸陽バス頼兼線

エ その他学部長が必要と認める場合

(2) 授業の実施(再開)

上記(1)アからエまでのいずれにも該当しなくなった場合は、次のとおり授業を実施(再開)する。

ア 午前6時30分時点で該当しなくなった場合は、1時限の授業から実施する。

イ 午前10時時点で該当しなくなった場合は、3時限の授業から実施する。

(3) 地震の発生に伴う休講措置

三原市において「震度5強」以上の地震が発生した場合は、次のとおり休講措置を講じる。

ア 午後11時59分までに発生した場合は、翌日の授業は休講とする。

イ 午前零時から午前9時(1時限の授業開始時刻)までに発生した場合は、当日の授業は休講とする。

ウ 授業開始後に発生した場合は、直ちに休講とする。

(4) 休講措置に伴う補講

休講となった授業は、原則として補講を行うこととする。

(5) 他キャンパス発信の遠隔講義の場合

遠隔講義の実施の有無にかかわらず、三原キャンパスでは上記の扱いとし、補講等については、後日調整を行う。

(6) 学外臨床実習の取扱い

実習担当教員は、コース長と協議しながら各実習施設の状況等により休講等の措置を決定し、コース長は、このことを学部長に報告する。

2 その他の緊急事態

(1) その他の緊急事態が発生し、授業の実施に支障があると認められる場合の休講等の措置については、学部長が決定する。

(2) 学部長が不在等により(1)の決定ができない場合は、副学部長が決定する。

3 休講措置の周知方法等

(1) 学生及び教職員は、地方自治体(広島県、三原市)のホームページや、マスメディア等により警報発表状況等を確認し、適切に対応すること。

(2) 教学課は、掲示、Eメール、学生用ポータルサイト、学内放送等により速やかに学内に周知する。

(3) 教学課は、休講となる授業の非常勤講師に対して、速やかに周知する。

4 その他

台風等非常時における授業の取扱いについて [PDFファイル/211KB]

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