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【学部・大学院】外国人留学生特別選抜の出願書類に関して

印刷用ページを表示する 2015年12月22日更新

2015年10月から「マイナンバー制度」が施行されたことに伴い,公的機関で発行される「住民票の写し」等に,マイナンバーの記載が可能になりました。

本学の学部及び大学院の「外国人留学生特別選抜」へ出願する際に,出願書類として「住民票の写し」を提出する場合は,必ずマイナンバーの記載のないものを提出してください。(本学では,マイナンバーが記載された書類は受理できません。)