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新型コロナウイルス感染拡大防止のための県立広島大学・叡啓大学活動基準【7月30日更新】
新型コロナウイルス感染拡大防止のための県立広島大学・叡啓大学活動基準
【期間】令和3年7月31日~
【警戒カテゴリー】 C
感染拡大状況や政府,自治体等の方針を踏まえた大学全体の状況を示すカテゴリー
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 カテゴリー  | 
 定 義  | 
 現 状  | 
|---|---|---|
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 A  | 
 ・感染者の散発的発生及び医療提供体制に特段の支障がない段階(感染散発)  | 
 
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 B  | 
 ・感染者の漸増及び医療提供体制への負荷が蓄積する段階(感染漸増)  | 
 
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 C  | 
 ・感染者の急増及び医療提供体制における大きな支障の発生を避けるための対応 が必要な段階(感染急増) ※状況により,レベルDにすることもあり。  | 
 〇  | 
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 D  | 
 ・爆発的な感染拡大及び深刻な医療提供体制の機能不全を避けるための対応が 必要な段階(感染爆発)  | 
 
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【活動基準】 教職員及び学生の区分毎の具体的な活動基準
1 教育(講義・授業・演習と実験・実習) 【レベル3】
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 レベル  | 
 活動状態  | 
 備 考  | 
 現 状  | 
|---|---|---|---|
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 1  | 
 ○オンライン授業の積極的利用 ○感染拡大防止措置の上 ・「面接(対面)授業」の実施  | 
 
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 2  | 
 ○ハイブリッド授業の実施 ・面接・遠隔ハイブリッド授業(※1) ・オンライン・ハイブリッド授業(※2)  | 
 ※これまでのオンライン授業の実施実績を踏まえ,そのメリットを活かした質の高い教育の実践のため,オンライン授業を積極的に導入すること ※「面接(対面)授業」は,学長の承認を得たものについてのみ実施  | 
 
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 3  | 
 ○原則オンライン授業のみの実施 ○感染拡大防止措置の上 ・実験・実習等の面接(対面)での実施  | 
 ・許可済みの面接(対面)授業(卒論・修論発表会や同審査会,実験・実習等を含む)についても,オンライン授業への変更を検討し,期間中における授業は原則オンラインとする。 ※学長許可済の「面接(対面)授業」にあっては,真に対面で行うことが不可欠な授業として実施が可能 ※大学への通勤・通学者数等が全体の3割を超えないことを目標とし実施  | 
 〇  | 
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 4  | 
 ○オンライン授業のみの実施  | 
 
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 5  | 
 ○全休講  | 
 
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※1:「面接(対面)授業」と「遠隔(オンライン)授業」の組み合わせ
※2:「リアルタイム」と「オンデマンド」の組み合わせ等
2 教員・研究活動 【レベル3】
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 レベル  | 
 活動状態  | 
 備 考  | 
 現 状  | 
|---|---|---|---|
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 1  | 
 ○時差出勤,テレワークの利用 ○感染拡大防止に留意し,研究活動を継続  | 
 
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 2  | 
 ○時差出勤,テレワークの活用 ○感染拡大防止に留意し,研究活動を継続 ○少人数(目安は10人未満)のセミナー等のみ実施可  | 
・感染防止対策に留意しつつ,働き方改革を推進する観点から,引き続き,時差出勤,テレワークの活用を推進 | |
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 3  | 
 ○時差出勤,テレワークの積極的活用 ○感染拡大防止に留意し,研究活動を継続  | 
 ・出勤者の割合を7割削減することを目標 ・出勤者においては,20時までの勤務を基本  | 
 〇  | 
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 4  | 
 ○現在進行中の実験・研究の継続に必要最小限の研究関係者のみ入構許可 ○それ以外の研究室は,資産維持のための必要最小限の入室は許可(例:生物の管理,液体窒素補充,冷凍機維持等) ○その他はテレワーク  | 
 
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 5  | 
 ○全ての研究室で,研究資産維持のために必要最小限の人員のみ入構許可 ○その他はテレワーク  | 
 
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3 事務職 【レベル3】
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 レベル  | 
 活動状態  | 
 備 考  | 
 現 状  | 
|---|---|---|---|
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 1  | 
 ○時差出勤,テレワークの利用 ○感染拡大防止策を実施の上,大学において勤務  | 
 
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 2  | 
 ○時差出勤,テレワークの活用 ○感染拡大防止策を実施の上,大学において勤務  | 
 ・感染防止対策に留意しつつ,働き方改革を推進する観点から,引き続き,時差出勤,テレワークの活用を推進  | 
 
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 3  | 
 ○時差出勤,テレワークの積極的活用 ○全事務部において,執務室の分割等による職員間接触の低減等の感染拡大防止策の実施  | 
 ・出勤者の割合を7割削減することを目標 ・出勤者においては,20時までの勤務を基本  | 
 〇  | 
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 4  | 
 ○事務機能の制限,必要最低限の機能に限り最小限の人員の出勤 ○その他はテレワーク  | 
 
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 5  | 
 ○大学施設の維持管理及び緊急時対応のために必要な職員のみ出勤 ○その他はテレワーク  | 
 
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4 会議等 【レベル5】
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 レベル  | 
 活動状態  | 
 備 考  | 
 現 状  | 
|---|---|---|---|
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 1  | 
 ○オンライン会議の積極的活用 ○感染防止防止措置を徹底した上,対面会議の実施  | 
 
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 2  | 
 ○可能な限り,オンライン会議により実施 ○感染拡大防止措置を徹底した上,対面会議の実施  | 
 ・大人数が参加する会議等は,オンライン会議を積極的に活用。  | 
 
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 3  | 
 ○原則オンライン会議により実施 ○感染拡大防止措置を徹底した上,対面会議の実施  | 
 
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 4  | 
 ○陪席を含め10人以上の会議はオンラインで行う  | 
 
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 5  | 
 ○オンライン会議のみの実施  | 
 ・学内だけでなく,学外者との打合せ等も含め,オンラインで実施。  | 
 〇  | 
5 学生の入構制限 【レベル3】
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 レベル  | 
 活動状態  | 
 備 考  | 
 現 状  | 
|---|---|---|---|
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 1  | 
 ○講義受講生を除く学部学生は登校を自粛 ○相談等がある場合は可  | 
 
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 2  | 
 ○講義受講生(学長が承認した「面接(対面)授業」の受講,それに前後して構内での受講が必要となるオンライン授業の受講(非常勤職員としての勤務の前後に受講する場合も含む))を除く学部学生は登校を自粛。 ただし,次の場合は入構可。 
 〇ただし,登校した場合でも大学滞在は最短時間とする。  | 
 ・IC学生証等による入構記録を実施。 【相談等の例】  | 
 
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 3  | 
 〇原則登校禁止 〇次の場合のみ入構可 (大学滞在は最短時間とする)。 ・学長許可済の「面接(対面)授業」にあっては,真に対面で行うことが不可欠な授業として実施が可能 ・大学への通勤・通学者数等が全体の3割を超えないことを目標とし実施 ・卒論・修論に関する実験・研究の実施(指導教員が必要と認める場合に限る) ・相談等がある場合の利用(予約制) ○図書館,証明書発行機等の大学内の施設は全て自由利用不可(予約,郵送等)  | 
 ※原則オンライン授業のみ実施 ・学生の入構は必要最低限に留める。 ・IC学生証等による入構記録を実施。 ・入構時に,直近2週間の行動履歴・健康観察記録を提出し,確認する。 【相談等の例】 ・教職員との対面指導・相談が必要な活動(卒論・修論指導,実習,研修,就職・学生生活に係る相談等)  | 
 〇  | 
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 4  | 
 ○原則登校禁止 ○ただし,大学院生については,資産維持のための必要最小限の登校のみ許可(例:生物の管理,液体窒素補充,冷凍機維持等)  | 
 ※入構する場合は許可制  | 
 
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 5  | 
 ○登校禁止  | 
 
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6 課外活動 【レベル3】
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 レベル  | 
 活動状態  | 
 備 考  | 
 現 状  | 
|---|---|---|---|
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 1  | 
 ○感染拡大防止に最大限配慮したうえで,課外活動を実施  | 
 
  | 
 
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 2  | 
 ○感染拡大防止に最大限配慮 ○キャンパス内外における屋内での集会(コンサート等)を禁止  | 
 ・1団体につき,1日2時間以内 ・屋内での活動については,感染拡大防止対策等の実施状況を十分に確認の上,学部長が許可  | 
 
  | 
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 3  | 
 ○感染拡大防止に最大限配慮 ○活動状態に応じて一部の課外活動のみ許可  | 
 ・大学施設を利用しての屋内での活動は原則不可。 ・1団体につき,1日2時間以内。 ・キャンパス内外における屋内での集会,合宿,他行との練習試合,集団での会食を禁止 ・屋外での活動については,感染拡大防止対策等の実施状況を十分に確認の上,学部長が許可  | 
 〇  | 
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 4  | 
 ○屋外での個人練習のみ許可  | 
 ・感染拡大防止対策等の実施状況を十分に確認の上,学部長が許可する。  | 
 
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 5  | 
 ○全面活動停止  | 
 ※学部生・大学院生の原則登校禁止  | 
 
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7 出張・旅行 【レベル3】
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 レベル  | 
 活動状態  | 
 備 考  | 
 現 状  | 
|---|---|---|---|
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 1  | 
 ○流行地域への出張・旅行に対し注意  | 
 
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 2  | 
 ○流行地域への不要不急の出張・旅行を自粛  | 
 ・感染拡大地域※との往来は最大限自粛すること。 ※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い,国が指定する緊急事態宣言発令地域及びまん延防止等重点措置地域等 | 
 
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 3  | 
 ○緊急事態宣言対象地域への不要不急の出張・旅行を原則禁止 ○その他地域への不要不急の出張・旅行を自粛  | 
 ・県境を越える移動は,最大限,自粛すること。特に緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域との往来は,厳に控えること。 ・県内での移動について,広島市,廿日市市及び三原市との往来は,感染防止策を徹底するなど注意こと。なお,通勤・通学や医療機関の受診まで制限するものではない。  | 
 〇  | 
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 4  | 
 ○全ての出張・旅行を原則禁止  | 
 
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 5  | 
 ○全ての出張・旅行を含む全ての移動を原則禁止 ○不要不急の外出等は自粛,原則自宅待機  | 
 ※テレワーク実施  | 
 
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