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取引業者の皆さんへ
誓約書の提出について
令和5年4月より、研究費不正使用防止対策として、本法人と取引を行う業者の皆さんに誓約書の提出を求めることといたしました。ついては、担当課より提出のご依頼をさせていただいた際には、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
詳細については、こちら
本法人との取引について
〇令和5年12月より、制度変更をいたしました。『お知らせ』
〇本法人との取引にあたっては、こちらをご確認ください。『本法人との取引について(R5年11月)』
※本法人の適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応については、こちらのページをご確認ください。
研究費不正使用防止対策について
本法人では、研究費の不正使用に厳格に対応し、不正使用が起きない、起こさない環境づくりに取り組んでいます。本法人の不正使用防止対策について、ご理解とご協力をお願いします。
1 研究費の不正使用とは
本法人教職員からの依頼により、実態を伴わない虚偽の書類を作成し(架空取引,品名替等)、実体があったものとして法人へ提出して、不正に研究費を支出させることです。
2 不正行為に対する処分
不正の内容に応じて、一定期間取引を停止します。
本法人の教職員からの依頼があっても、不正使用に応じないようお願いします。
取引停止期間 1ヶ月以上9か月以内
(特に悪質な行為と認められる場合は,9か月を超えることがあります。)
3 研究費の不正使用に係る通報窓口
本法人の教職員から架空発注や虚偽の書類作成等、不正と思われる取引の要請等があった場合は、引き受けず、研究費の不正使用に係る通報窓口である本部総務課へご相談をお願いします。
本部総務課 電話 082-251-5178 Fax 082-251-9405
4 誓約書の提出について(再掲)
詳細は、このページトップ項目「誓約書の提出について」をご確認ください。
〔参考〕本法人の会計関係規程
広島県公立大学法人における物品調達及び委託・役務業務に関する取引停止取扱要領 [PDFファイル/250KB]