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サイバーセキュリティを確保するための方針について

印刷用ページを表示する 2026年4月1日更新

地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長およびその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。

これを踏まえ、従来から策定している本法人の情報セキュリティポリシーに関する要領を本法人のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。

広島県公立大学法人情報セキュリティポリシーに関する要領 [PDFファイル/174KB]

 

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