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本学の相談窓口において相談や苦情申立を受け付けた場合は,問題解決のため,次のとおり対応します。
《 具体的な内容は次のとおりです 》
(1)調整
相談者が訴える被害に着目し,それ以上被害を受けないようにするため,ハラスメントの行為者とされた者への注意・警告や,被害を受けたとする者への被害の救済措置などを行います。
(2)キャンパス・ハラスメント対策専門部会による事実関係の調査
調整によっても問題が解決しない場合,又は被害を受けたとする者の申立て内容について人権委員会委員長が必要と認める場合には,キャンパス・ハラスメント対策専門部会において,関係者への事情聴取を行うなど,ハラスメントの事実関係を公正に調査し,確認します。
(3)対応措置
事実関係の調査及び確認の結果,ハラスメントの事実が確認された場合,教職員については,事実の内容や程度に応じ,懲戒処分を含む人事管理上の措置や職場研修の実施等の必要な措置を講じます。懲戒処分の内容については以下のとおりです。学生等については,県立広島大学学生懲戒規程に基づき,個別に対応措置がとられます。
ハラスメントに係る職員懲戒処分の指針 平成28年12月1日 理事長決定 第一 基本事項 広島県公立大学法人職員懲戒規程に基づいてハラスメント等に係る職員(本学に勤務する全ての者をいう。以下同じ。) の懲戒処分を行う場合には,原則として第二の標準例によるものとする。 ただし,当該職員の職責・その職責と懲戒理由とされる行為との関係・当該職員の過去における非違行為の有無等を総合的に 第二 標準例 (1) セクシュアル・ハラスメントア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下若しくは教員と学生等の関係に基づく影響力を用いることにより,強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は,解雇又は停職とする。この場合において,その イ 相手の意に反するわいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の ウ 相手の意に反するわいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は,減給又は戒告とする。 (2) セクシュアル・ハラスメント以外のハラスメント ア 就学,就労,教育及び研究(以下「就学・就労」という。)上の関係に基づく影響力を持って相手の意に反する不適切な言動(或い イ 相手の意に反する不適切な言動(或いは意図的な無視)等により,精神的な面を含めて,就学・就労上に一定の支障を生じさ |