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住居地を定めてから14日以内に,住居地の市区町村の窓口でその住居地を届け出てください。
※出入国港において在留カードが交付された場合は,その在留カードを持って行ってください。
※出入国港において在留カードが交付されなかった方は,住居地を定めてから14日以内に,住居地の市区町村の窓口で
その住居地を市区町村の窓口に届けてください。後日,郵送で在留カードが届きます。
居住地 | 提出先 |
広島市中区に住んでいる方 | 広島市中区役所 |
広島市南区に住んでいる方 | 広島市南区役所 |
広島市東区に住んでいる方 | 広島市東区役所 |
転居前の住居地の市区町村で転出届を提出し,転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村に在留カードと転出証明書を提出し,転入届を行うことになります。
広島市内の区の間での住所変更をされた場合は、転居前の住居地または転入先のどちらかの区で区間異動届を行うことができます。
在留カードまたは特別永住者証明書を持ってきていない場合は、新住所の記載ができないため、手続きができませんので、ご注意ください。
どんなに健康に自信がある人でも,いつ病気やケガをするかわかりません。
国民健康保険(国保)は,加入者(被保険者)が納める保険料や国などの補助金によって,運営されれている医療保険制度です。
この保険に加入し,病院の窓口で保険証を提示すれば,医療費総額の70%を国民健康保険制度が負担しますので,皆さんは残りの30%を支払うだけで良くなります。
広島市,庄原市または三原市在住で3ヶ月を超える在留資格期間のあるすべての外国人は,国保に加入することが義務付けられていますので,必ず加入してください。留学生の意思で,任意に脱退することはできません。
区役所の国保担当課で行います。在留カード(まだ未交付の場合は不要)とパスポートを持って窓口へ行ってください。
毎月の保険料は,アルバイト等による所得が多いと支払額も増加します。
ただし,保険料の減額制度もありますので,区役所の国保担当課の窓口で相談してください。
!!注意!!
国民健康保険は,来日をした時点から加入することが原則です。
したがって加入手続きが遅れると,来日した月までさかのぼって保険料の支払いを請求されることもあります。
留学が終わって帰国する場合,帰国する前に加入した区役所へ行き,保険証を返却してください。この手続きをしないと,脱退したことになりません。
※ただし,次のような場合は保険は適用されません。
【例1】日本国外で診療を受けた場合
【例2】健康診断,予防注射
【例3】病院の個室などに入院した時の「差額ベッド料」
【例4】保険のきかない高価な特殊治療薬を使った場合
【例5】金冠などの歯の特殊治療
【例6】美容整形
【例7】正常な妊娠,出産,人工妊娠中絶
日本でアパートやマンションを借りる場合,通常,連帯保証人が必要です。連帯保証人は,家計を支える収入のある人でないと,引き受けることが出来ません。
部屋を借りている人が期日までに家賃を支払わなかったり,部屋を損傷したのに修理費を支払わない場合には,家主は連帯保証人に支払いを請求する権利を持っています。
つまり連帯保証人は,法的に皆さんに代わって,皆さんの債務支払いの義務を負うことになります。
留学生住宅総合保障は,留学生本人が,日常生活で起こる事故,火災や水漏れなど住居に関する事故によって他人にけがをさせたり,他人の物を壊したりしたときのための保険です。
次の(3)広島県留学生活躍支援センターによる留学生住宅保証制度と同時加入を求められる場合があります。
例えば,以下のような事故が補償の対象になります。
【例1】料理中に火災を起こし,借家を焼失させてしまった
【例2】アパートの部屋を水浸しにしてしまった。
【例3】自転車を運転中,歩行者と接触し怪我をさせてしまった。
詳しくは,国際交流センターまたは各キャンパス教学課までお問い合わせください。
留学生が住宅を借りるときに必要な賃貸借契約の連帯保証人として,広島県留学生活躍支援センターが機関保証を行う制度があります。
利用する場合は,次のような手続きが必要です。
1.総合教育センターまたは各キャンパス教学課で必要な書類を受け取ってください。
2.不動産業者等で物件を選んでください。
3.銀行,コンビニ等で「留学生住宅総合補償」の保険料を支払ってください。
4.総合教育センターまたは各キャンパス教学課に必要書類を提出してください。
〇契約書(記名押印後)
〇重要事項説明書等物件明細
〇学生証(写し)
〇在留カード(写し)
※手続き完了までに1週間から10日間を要する場合があります(土日休日を除く)。
5.国際交流センターまたは各キャンパス教学課で契約書(保証人押印済)を受取り,不動産業者等に提出してください。
6.入居開始
詳しくは,国際交流センターまたは各キャンパス教学課までお問い合わせください。
大学生活中の事故の予防については,日頃から十分対策をたてておく必要がありますが,それでも事故は起きる場合があります。
この保険は,日本国内外で事故の被害にあったり,事故を起こした学生に対する補償制度で,すべての学生に加入することを強く奨めています。
学生が,正課・学校行事及びその往復中,課外活動中,通学中に起こった不慮の災害や事故による傷害を保障します。
保険支払い対象となる傷害 | 保険支払い対象とならない傷害 |
正課を受けている間 | 闘争行為,自殺行為,犯罪行為 |
学内行事,課外活動参加中,通学中 | 脳疾患,疾病または心室喪失によるもの |
上記以外でキャンパス内にいる間 | 地震,噴火または津波によるもの |
学生が,正課・学校行事及びその往復中で,他人にケガをさせたり,他人の財物を損壊した場合に補償します。
【例1】学園祭で模擬店を出展したが,食中毒事故が起きてしまい,5人が入院した。
【例2】正課でのインターンシップ活動中,派遣先の機械を誤って壊してしまった。
【例3】大学への通学中,自転車事故を起こしてしまい,相手の人がケガをした。
!!注意!! 保険金が支払われない場合もありますので,ご注意ください。
詳しくは,国際交流センターまたは各キャンパス教学課までお問い合わせください。