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修士段階における「授業料後払い」制度

印刷用ページを表示する 2024年4月5日更新

令和6年4月入学者を対象に、令和6年5月2日(木曜日)まで申請を受付します。令和6年4月入学者は、大学学部等で高等教育の修学支援制度を利用したことがあり、かつ就労等を挟まずに修士段階に進学した者が対象です。

キャンパス教学課からメール・ポータル等を確認のうえ、期限までに申し込みしてください。

≪申請様式≫ 


令和6年度から、大学院修士段階における「授業料後払い」制度が開始されます。大学院在学中は授業料を徴収せず、修了後の所得に応じて後払いする制度です。
日本学生支援機構大学院第一種奨学金又は「授業料後払い」のいずれか一方を利用することができます。

1 対象者

以下(1)~(3)の全てを満たす者

(1)令和6年度以降に修士段階(修士課程・博士前期課程及び専門職学位課程)に入学した者のうち、日本学生支援機構に本制度利用を申請する者

(2)日本学生支援機構の修士段階を対象とした第一種奨学金と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者

(3)過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者

2 支援の内容及び金額

(1)授業料の支援額:535,800円(年間) ※本学授業料の全額

(2)生活費の支援額:月額2万円、4万円から選択(受けないことも可)

※別途、授業料減免申請をすることが可能です。授業料減免を受けた場合は、減免後の授業料が後払い制度の対象となります。

※後払いとなった授業料は「授業料支援金」として日本学生支援機構から大学に支払われます。「授業料支援金」は利用者の貸与奨学金となるため、保証料を加えた額を卒業後に返還する義務があります。  

3 留意事項

  • 本制度は法令上第一種奨学金の一形態です。よって、第一種奨学金と「授業料支援金」を併用することはできません。「授業料支援金」を利用する場合は、別途「生活費奨学金」の貸与を受けることができます。なお、「生活費奨学金」単独で利用することはできません。
  • 「授業料支援金」及び「生活費奨学金」は貸与奨学金です。卒業後に返還の義務があります。
  • 機関保証への加入が必須で、返還方法は所得連動型方式です。
  •  詳細は日本学生支援機構 授業料後払い制度説明チラシ [PDFファイル/194KB]を参照してください。

問い合わせ先
広島キャンパス/本部教学課学生支援係
電話:082-251-9720
メール:s-service#pu-hiroshima.ac.jp

庄原キャンパス教学課
Tel:0824-74-1701
メール:skyougaku#pu-hiroshima.ac.jp

三原キャンパス教学課
Tel:0848-60-1126
メール:kyogaku#pu-hiroshima.ac.jp
※ #を@に置き換えて利用してください。

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